2023年9月22日 第二回:子どもの貧困、ひとり親家庭支援部

第二回:子どもの貧困、ひとり親家庭支援部会が子ども家庭庁において本日行われました。

中間案に対して下記意見を発言及び書面にて提出しました。

①児童扶養手当の手続きが行政サービスや福祉の相談窓口になっている事によって対象外とされる、ひとり親家庭が相談をする機会を損失しており、困り事があっても孤立し必要な公助、共助そして必要な自助努力の在り方を相談することが出来ずにいる。そうした状況になる背景として、前年度の年収により支給範囲が限定されている為、向こう3年間は無条件で支給されるような仕組み作りの検討が必要である。

※また相談窓口として健常者を前提とした、相談支援では無く、障害ひとり親家庭また、同居家族の介護をされているダブルケアひとり親家庭に対しても柔軟に対応できる相談支援体制の構築が必要である。「障害者総合支援法との紐付け」

②一昔前と比較して昨今の働き方改革により、ひとり親家庭にとっても働きやすい企業が増えてきているが、業種(運送業務・建築業等は特に)により、ひとり親家庭になることにより不利益な扱いをされる現状がある。また他の業種においてもキャリアアップや査定にマイナス評価される場合もある為、法的に罰則規定を設ける必要があると考える。働き方改革がSDGsにおける貧困問題(時間の貧困)の解決に結びつく事の周知徹底が必要不可欠である。

※育休取得及び有給休暇取得することにより、人事評価や待遇等において不利益になるような措置を行った場合、罰則規定がある事との紐付けが必要と考える。

③特定求職困難者である障害者・高齢者には必要な配慮等のガイドラインが示され法定雇用率において数値目標が示されているが、ひとり親家庭においては必要な配慮や企業とのマッチングさせていく中間支援が存在しない事を問題視している。助成対象期間を1年から5年に拡充し企業内風土改革促進に取り組む必要があると考える。

④養育費は子どもの権利として位置付けられているが実質、監護権を持つ養育者が代理請求する形態となっている。また養育費は児童の権利であるにも関わらずに債務としての法的な取り扱いがなされていない、その為、子どもが16歳になり自らの養育費を訴求請求出来るような法改正が必要であり、養育費不払いを債務として位置付け、子ども自身が権利を行使出来るような意思決定、事務手続き支援が必要と考える。

⑤母子父子寡婦福祉資金貸付制度の対象を寡夫並びに寡夫が扶養する子どもへも拡充することが必要と考えられる。

引き続き部会の父子家庭支援委員として継続して提案活動を実施して参ります。

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