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第3回:子ども家庭庁における子どもの貧困・ひとり親家庭部会の意見聴取について

○2024年3月11日
・こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会へ参加の為、上京してました。

下記を部会にて発言して参りました。
また重ねて子ども家庭庁担当部局宛でメールにて意見を送付もさせて頂いております。

1.ひとり親家庭支援の考え方として

支援サービスは、ひとり親家庭の親と子へ投資、そして結果としての親の収入増による税収の向上、貧困格差の是正、また子へ対する投資の結果として貧困の連鎖を断ち切るゴール設定を明確に定めているかが論点と考えております。

その上で支援サービスとニーズ、そして生活実態とのマッチングはされているのか。またその検証と結果に基づいた根拠ある支援サービスとなっているか?成果と検証に基づいた仕組みの更新は行えているかについて、地方自治体隅々まで行き渡るはたらきとなるのかに対し不安を抱いております。

制度運用について過去数十年に渡って現在の制度設計が適切に運用されてきたのか、ひとり親家庭の経済的、精神的、自立に向けたゴールを見定めて取り組んで行こうとされてきたのかについても同様です。

法律が制定されてから、現代にいたるまでの数十年間の社会情勢や家族の在り方についての変化に紐付き、ひとり親家庭を支援する論点が変わっている事に対して法整備が追いついていない事、その事について議論されていない事が問題ではないかとも、この法整備の仕組みそのものについて疑問がある事を申し上げておきたいです。

2.社会理解の促進について

ひとり親家庭に対しては未だに、自己責任論が一人歩きして差別され、子育て罰の対象となっております。合わせて先進国、日本国として「今」この瞬間において「ひとり親家庭」は「衣食住」に置いて「明日が見えない」その日を耐え凌ぐ事しか考える余力が無い現実について、公的な広報において、正確な社会理解促進の発信を強く求めます。

ひとり親家庭に至るまでの実態は、外からは見えない家庭内における、またパートナー間において人権侵害が生じている事が論点であります。

2-1.家庭内ハラスメント(見えない虐待・DV)により、ひとり親で生きることを選択せざるえない状況による離婚の増加

2-2.親または子の病気や障害において、生計維持、夫婦で居続ける事が困難になるケース

2-3.労働時間過多による夫婦間コミュニケーション不全により、子育て負担のバランスが崩れ夫婦関係の維持が難しくなるケース

等、適切な社会理解に向けた啓蒙活動を行ってきていない事を強く問題意識として受け止め、職責として、差別を生まない広報を実行して頂きたいと強く要望するものであります。

その為、具体的に検討して頂きたいことがあります。それは、独立行政法人 高齢・障害求職者支援機構において対象を「ひとり親家庭」を加えて頂くことです。

当機構において期待されて事柄は「1人で子育てを行いながら、働く為の事例や検証、ひとり親家庭にとって効果的なキャリアマネジメント」を事例と検証に基づき「根拠ある、キャリアマネジメントを実行する事が将来的に可能になる」効果が期待されます。

是非、検討頂きたく思います。

3.ひとり親家庭を人的資源へと育てる取り組みです。

ひとり親家庭の人的資源の販路は企業です。

企業を生活困窮者へ対する社会的人材育成の社会資源として注目する必要があります。

くどい様ですか「販路」とは「企業」です。

その為には「採用する側」が雇用したい人材か、戦力となる人材かの見込みの見える化が必要です。

その為に推進されているのが「特定求職困難者雇用開発助成金」になるわけですが、しかし実態として特定求職者困難者である「ひとり親家庭」にのみ「雇用推進事業」が行なわれていない実態があります。

更に企業が「人材として、ひとり親家庭」を戦力として育てる為の、また社内理解を得るには既存の1年間では企業負担が重く、積極採用を推進するのにハードルがあるのが実情です。

最低でも3年間は期間を延長しないと、企業においての人材育成期間として投資するには、企業負担が大きすぎます。

また助成金の対象基準を採用し正社員雇用とされていますが、既に雇用している社員が求職困難者(ひとり親家庭)となった場合にも拡充してもらいたいと提案させて頂きます。

更に求職困難者である「ひとり親家庭」もキャリアアップ助成金(正社員化支援、処遇改善支援)の「障害者枠と同等の助成金」の対象とするよう「ひとり親家庭コースの新設」を検討して頂きたいです。

働き方の柔軟性を求められる「ひとり親家庭」に、派遣労働者、または有期雇用労働者が多い事は周知の事実でありますことから、これまでお伝えした3段構えの取り組みで、ひとり親家庭の職業選択の振り幅が生まれ、キャリアアップも、見越した雇用関係が、見込まれ、収入増が見込めます。

しかし、ここでも肝になるのが児童扶養手当の増額、そして前年度の年収を基準にするのでは無く、ひとり親家庭になった、また同様の生活実態にある家庭に対して最低5年間は満額支給を実現して頂きたい。

これは生活実態の変化の初期の段階で、早期治療としてワンストップの相談窓口で、誰1人漏れる事の無い相談支援事業を実現する為に、必要不可欠な仕掛けになりうると考えます。また「子ども、ど真ん中の家庭再構築の期間」としても、更に「働き方の軌道修正」を行うにも最低限5年の時間を要します、是非、再度検討頂きたく思います。

推進する理由の提案も必要です。それはSDGsにおけるひとり親家庭の貧困問題の解消です。ひとり親家庭の貧困問題は優先順位1位のはずです。→雇用し育て、労働収入の向上する事が、社会貢献となり、人材不足解消へと繋がる仕組みの提言が必要です。

そしてハッキリ示していないひとり親家庭へ対する配慮事項も、明確に発信する必要があります。

つまるところの「子育てへの理解・親子時間の確保」に尽きます。

更に言語化するならば「時間の貧困問題」であります。子ども育ちに合わせて労働時間を増やせる見込みがある事がポイントです。そして家庭の安定の為に親子時間を確保する為、定時退社が大切であり、その結果として勤怠が安定してくる。能率ある仕事が出来ワークライフバランスを達成する為に頑張るマインドが強い特徴を見える化し、企業へ示す事が喫緊の課題であります。

4.管理職及び同僚社員達への理解促進の工夫

・ひとり親家庭を雇用する企業への評価、そして企業に対し表彰する事は既に取り組まれていますが、具体的な評価、仕組み、運用についての検証結果までは行われていません。

具体的な事例も取り上げる必要があります。

例を挙げさせて頂きますが、有給、無休の休暇申請が労働規約においてカテゴライズされている事が具体例です。

・育休、子ども行事参加、子の看護、セルフケア、介護休暇、通院、体調不良等を見える化する事により社内風土が熟成し、チームで支え合い職責を果たすマインドが熟成しています。

そうした具体的な企業内の環境整備に対しても、アプローチが必要と考えます。

これらの取り組みは女性活躍推進事業や男性のワークライフバランスの推進、社会理解、企業理解の促進にもつながる事です。

以上を踏まえ、税を投入する交渉を財務省とするにあたり、取り組んだ結果、数字で見える、税収が見込める黒字事業を提案していくことにより、既存の赤字事業から、ひとり親家庭家庭支援事業を運用することで黒字化出来る事業へと転換させる取り組みを強く求めます。

5.ひとり親家庭等に対するワンストップ相談支援体制強化事業について
・経済的支援、就業の支援、子育て、生活支援の必要性、住居確保の必要性等に対し、関係機関「子育て支援部署、ひとり親支援部署、生活困窮部署、住宅関係部署、教育関連部署、労働関係部局」と他機関連携と相談支援体制に厚みが出たように見受けられるが、まず何故?前提として「健康であること」を前提とした相談体制となっているのかについて疑問を持ちます。

前回、前々回と再三申し上げてきましたが、貧困状態にある、または困窮状態にある(ひとり親家庭)は、「健康問題」を合わせて課題として持ち合わせていることを前提として考える必要があります。

それはDV被害であったり、過重労働であったりで、健康状態を害し、PTSD・うつ症状・パニック障害、発達障害が見つかるケースが散見されます。また突然、ひとり親家庭となった瞬間から「安心・安全」空間から放り出され「衣食住+労働+子育て」に大きな変化の中にいらっしゃるのが「ひとり親家庭」です。

また両親に頼ろうにも高齢化が進み、認知症や介護が必要な両親の世話も併せて行わなくてはならない困り事がスタートから重複しているのが現代のひとり親家庭の特徴になります。

以上のことからワンストップの相談体制を語るのであれば、関係機関に障害者総合支援法に乗っ取った相談支援機関や高齢者支援の地域包括支援センター、更に児童相談所や小児科ないし心療内科などの医療機関も加わっていないと、重複した課題に対してワンストップで問題解決を図るために必要な拡大ケース会議を開催する事すら出来ません。

ここで更に大きな論点がハッキリしていません。
障害者児・高齢者支援における支援構図は個別支援計画に乗っ取っています。
つまりは個々の人権や意思決定の尊重が前面に出ております。

しかしながらひとり親家庭における個別支援計画は子育ちの支援計画と養育者支援の個別支援計画とが組み合わさっており、家族再構成支援方式となっている点です。

ここでも論点整理が必要になります。

子どもど真ん中においた子どもの貧困問題の解決及び子ども大綱において、3世帯同居で高齢者支援と養育者支援(精神または発達障害ないし病気を持つ方)そして子ども支援とが横断的に、問題解決を図ろうした際に、子どもの人権や子どもの意思決定、そして子どもの最善の利益について、どういう優先順位で拡大ケース会議を進めるべきかの支柱の話が論点として未だ話されておりません。

その論点整理を行う事が無い状態でワンストップ相談支援窓口を作成したとしても、結果、一体どの部局が中心的に音頭を取って拡大ケース会議やケース会議を行うのか、争点が不鮮明です。

是非、再度ワンストップ相談支援の軸を再度見直していただき、都市部ないし地方自治においても相談体制に違いが生まれないよう子ども大綱の親会においても議論して頂きたいと思います。

以上宜しくお願いいたします。

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