ー奨学金スキームー もし東大の学費が1000万円だったときのメリット

各国、奨学金制度はあるのだが、わりと様々である。

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11252967_po_1048.pdf?contentNo=1

日本の奨学金は非常に偏屈であるという指摘もあるだろう。
給付型奨学金でも当然、私立では自宅通学として月額4万円程度の給付しか受けられない。学費の平均である93万円には至らない。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kingaku.htmlhttps://www.mext.go.jp/content/20211224-mxt_sigakujo-000019681_4.pdf

国公立大学で、例えば都立大学で条件付きの学費無償化などをしているところもあるが、基本的には奨学金をもらって通っている学生がほとんどであろう。
近頃では、東京大学が学費をあげることを検討しているそうである。
50万程度から60万程度の10万円の値上げである。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-09-18/2024091801_03_0.html

私立あたくしりつならともかく国公立で値上げするというのはどういう理由があるのだろうか(まぁ、物価高だろうが)

ただ、学費が高いなら高いで学生はその状況をずるがしこく使うものもいるだろう。

奨学金の受け取りに際して、課税されないことはご存じの人も多いだろうが、こうしたことを利用して贈与税を回避するということがスキームとして利用できるだろう。

一般社団法人を活用した脱税スキームはそもそも存在している。

普通、贈与となると、親から子にマンションや土地の所有権を与えるというのが普通だろうが、社団法人を設立し社団法人持ちにすることで、所有権が親の死後も変わらず、贈与税もかからないというスキームが存在した。
このようなスキームは2018年の税制の変更で使えなくなっている。
(使えないというより若干のメリットが減っただけである。以前有効なスキームである)

では、こうした相続をしたい親子はいったいどうすればいいだろうか。
当然、普通に相続すれば贈与税がかかるので金持ちは嫌がるのである。

ここで出てくるのが奨学金である。
当然、マンションは奨学金ではないからお金を相続したい場合に奨学金制度が使われるだろう。

奨学金制度を利用すれば、社団法人から子への実質的な相続は非課税で出来る。
110万円以下の人対人の贈与は税金の控除が効くので年間の学費は文系では問題ないだろうし、そもそも、教育費は贈与税がかからない。また、令和7年まで子育て資金という名目では1000万円の贈与も非課税というのもあり、かなり不正に使われそうではありそうだ。

ところで学びとはなんだろうか。海外留学は学びだろうか?
起業もひょっとすると学びかもしれない。
IT学部にはパソコンが必須だろうが、そのパソコンのスペックは具体的にどれくらい要求されるべきであろうか。
GPUをAI目的で買うとなれば、100万円かかってもおかしくはない。
これも奨学金として支払っていいのだろうか。
また、スポーツ学部では健康器具も奨学金で購入するというのもおかしくはない。
プロテインのような消耗品をはじめ、トレッドミルなどトレーニングマシーンを購入した後にパーソナルジムを開設する人もいるだろう。
こうみれば学費は青天井であると言わざるを得ない。

一般社団法人に寄付としてプールしたうえ、奨学金として子に支給する。こうしたことで課税(贈与税)を避けられるということである。そして、この奨学金は青天井
例えば、海外留学に奨学金を利用するケースを考えよう。
留学には国の物価によっては何百万とかかるだろう。
しかし、奨学生に領収書を集める義務はないだろう。(聞いた話では一部の奨学金ではやっているとのことである。)
つまり、留学したかどうかを奨学金の運用ではまったく検査されていないのではないだろうか。
その場合、何百万というお金が丸々、学生の財布にはいるのである。

また、財務省によれば大学院生で奨学金のかけもちのケースが4割もあるという。

どんどんどんどん青天井になる。

もし、僕が東大生なら学費を60万とは言わずに1000万まで上げることを要求する。
そのうえで、東大の学長に諮り学生の大半を学費免除にしたうえで、奨学金ファンドを設立する。
東大生の親から金を預かり、手数料を贈与税より安くしたうえで取って、学生に還元する。
学費1000万は金持ちと貧乏人との格差をなくすという名目で行えばよい。
今の奨学金の制度を維持しつづければ、このようなことも不可能ではないだろう。

奨学金の使途について国税や財務省、文科省は特にメッセージを出していることを確認できなかった。

私は奨学金の使途や額を制限すべきであると考える。



なお、免責事項としては私は奨学金の脱税スキームをやれとは言っていない。これを容認しているのは、国税や財務省や文部科学省であるので文句は彼らにいうことだ。まぁ奴らは金持ちのボンボンだから規制したくないという本音もあるのだろうから、ここに指摘したまでである。
加えて、私は税法のスペシャリストでもないから、一般社団法人の法人税や法人住民税というショバ代については考慮していない。
これは論文でないからそんな本気は出さない。

加えて言えば、民間奨学金がこうしたスキームにかかわっているといったことを指摘するものではない。
民間奨学金は貧乏人の助力となっていることに違いなく、富裕層の脱税スキームを行うために作られたものでない。
また、公益財団法人やNPO法人については国や地方の首長が審査しているようだし、その他厳しい条件があるから、こうした脱税スキームを行っているとは考えにくい。
私個人的に言えば、民間奨学金など存在していること自体がおかしく、民間ではなく国の役目であると思っているが、まぁ今回それは関係ないから本文では触れていない。

なお奨学金にかかわる脱税はこんなケースがある。
https://nichizei-journal.com/one06/%E8%84%B1%E7%A8%8E%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA/

あと、こんなこと言ったが、ただ金持ちが得するのがいやだから言ってるだけで実際、奨学金が制限されたら大変なことになるぞ!!
掛け持ちをしていないか使途がしっかりしているか、所得証明やら確定申告みたいなことをやらされることになる。
(青色申告みたいな感じで領収書を出させるだろう)

領収書を年末に提出するなんていうことになれば面倒くさすぎる。Uberや仮想通貨などで雑所得を稼いでいるケースもあるだろうし、確定申告と奨学金の両方が年末に来られても困るだろう

こんなめんどくさいことがあるかバカモノ。
まぁ奨学金の使途を制限するのは憲法の学問の自由にも抵触しそうだし、おそらく無理だろう。
かけもち禁止は法律として制限されることは十分あると考えられる。


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