口腔衛生管理体制の基本業務で、助言できるのは協力歯科医療機関の歯科医師、歯科衛生士なのか?
皆さん、こんにちは。
歯科の居宅療養管理指導研究会のDHサコです。
今回は、「口腔衛生管理体制の基本業務で助言できるのは協力歯科医療機関の歯科医師、歯科衛生士じゃないとダメなんですか?」とご質問をいただいたので、回答を投稿します。
結論から言うと、「協力歯科医療機関以外の歯科医院に勤務している歯科医師、その歯科医師から指示を受けた歯科衛生士」も助言することはできますが、条件がありまして、「その施設の口腔衛生管理を把握している歯科医療機関」が想定されています。
ですので、
「その施設に定期的に訪問歯科診療を行なっている歯科医療機関」
もしくは「その施設に定期的に訪問歯科診療をおこなっている、歯科標榜のある病院」に勤務している歯科医師、その歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生管理体制の基本業務で助言や指導を行なうことができます。
厚労省の疑義解釈で、このことが記載されています。
厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」
Vol.952令和 3 年3月 26 日
問80に、このことが記載されています。
保健所に聞いたところ、「開院前の歯科医師、及びその歯科医師から指示を受けた歯科衛生士」も助言することができるそうです。
例えば、歯科医院に勤務していた歯科医師が、ある施設に定期定期に訪問診療をおこなっていて、普段から口腔衛生管理について助言をしていたとします。
その後、開院することになり、開院前に指導や助言を行うこともあるので、
その場合は、上記の疑義解釈と照らし合わせると可能なんだそうです。
ただし、開院したら、その施設に定期的に訪問歯科診療するのが前提の話になります。
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