口腔衛生管理体制の基本業務で、助言できるのは協力歯科医療機関の歯科医師、歯科衛生士なのか?
皆さん、こんにちは。
歯科の居宅療養管理指導研究会のDHサコです。
今回は、「口腔衛生管理体制の基本業務で助言できるのは協力歯科医療機関の歯科医師、歯科衛生士じゃないとダメなんですか?」とご質問をいただいたので、回答を投稿します。
結論から言うと、「協力歯科医療機関以外の歯科医院に勤務している歯科医師、その歯科医師から指示を受けた歯科衛生士」も助言することはできますが、条件がありまして、「その施設の口腔衛生管理を把握している歯科医療機関」が想定されています。
ですので