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大家さんも困惑 増える、引取り手のないご遺骨
遺品整理現場での四方山話
先日いつもお世話になっている税理士の先生より「知り合いの大家さんが遺品整理で相談があるそうだから連絡してみて!」とお仕事のご紹介を頂きました。(感謝感激です♪)
さっそく現地に伺って事情を聞いてみると、入居者の方は高齢の方で病院で亡くなったそうなのですが、身内が見つからないため、室内を片付けるのにどれくらいの費用をみておけばいいのかを知りたいとのことでした。
その見積りをもって弁護士と相談の上で対応を決めたいとのことで、どうしても身内の方が見つからない場合は大家さんが自己負担で遺品整理も考えているとのことです。
入室許可を頂いて室内を確認させて頂くと、もの凄く綺麗なお部屋です。建物は築年数も経ったマンションなのですが、リフォームが行き届いているようで非常に綺麗。
また、なにより入居者の方が綺麗好きだったようで室内の清掃も行き届いています。
高齢者の方にありがちな無駄な物を溜め込んでいるといこともなく、むしろ必要最低限のものしかないといった感じでものすごくさっぱりしたお部屋です。
そんなお部屋にあって目を引く大物家具がお仏壇。しかも、仏壇には小さな骨壺が安置されたままです。仏壇自体は住職に来て頂き性抜きをすれば処分することは問題ないのですが、お骨の扱いは少々困りますね。
通常、室内にこうした分骨したようなお骨がある場合はご遺族の方にお引渡しするのですが、今回はその身内の方が見つからないとのことでしたので、最終的にはお寺などで合祀や永代供養などに回すことになります。
お骨は一般のゴミとは違い遺品整理の家財などと一緒に処分するわけにはいきません。法律うんぬんももちろんありますが、そもそもご遺骨をそんな扱いをする訳にはいかないですよね。
遺品整理に掛かる費用と仏壇の性抜きやお骨の永代供養などの手続きに掛かる費用を大家さんに提出してその日は事務所に戻ったのですが、つぎの日には正式なご依頼となりました。
なんでも弁護士に相談してあれやこれやと準備をしていたところ、相続人ではないけれど、ご親戚が見つかったそうです。
相続人ではないですから「知らぬ存ぜぬ」と無視を決め込まれても文句は言えないところですが、ご遺骨は引き取ってくださるとのことです。
遺品整理に掛かる費用は大家さんの負担となりますが、それでもご遺骨がご親戚に引き取られたことで大家さんとしても心配事がなくなり安心されていました。
室内を片付けるにあたっての心配事もなくなったので、さっそく遺品整理も、といきたいところですが、まだ室内には仏壇がありますので、こちらの性抜きもしないといけません。
それら全ての手配をおこなってから遺品整理の開始となります。
作業日当日は住職に来て頂き仏壇の性抜きを実施。室内の家財は少なく、とても綺麗なお部屋でしたので、スタッフと二人で3時間で家財撤去と室内清掃まで無事完了です。
遺品整理・死後事務専門の行政書士としては、孤独死などの事案も多数取り扱いますが、今後もこうした事案は増えてくると予想するところです。
それとは別に相続分野においては、お墓の改葬や墓じまい、管理者不在の墓地などの相談も増えており、今回の大家さんのように入居者の室内に遺骨が残されていたというケースも増えてくるかと思われます。
単身高齢者が増える中、こうした問題は出てきてしまいますし、それは仕方のないことでもあります。
要はそうなった場合に大家さんとしてどのように対処するのか、また入居者側としては、大家さんなどに迷惑を掛けいないようにどのように準備しておくのかが大事となります。
こうした単身者高齢者が抱える問題については遺言、信託、死後事務委任契約等の方法で対策することが可能です。
おひとり様が事前に準備しておくことで、こうした問題が起きないようにすることもできますので、ご心配な事があればいつでも第八行政書士事務所までご相談くださいね。
引取り手のないご遺骨でお困りならご相談ください。
第八行政書士事務所では、各寺院と提携して相続人不在で引取り手のいなくなってしまったお骨の引き受けをしております。
合祀供養の様子(曹洞宗 護国山 吉祥寺にて)
納骨堂や合祀墓等での永代供養を大家様や管理会社様よりお受けてしておりますので、引取り手のないご遺骨でお困りでしたらご相談ください。
また、遠方の方にはゆうぱっく等でご遺骨を郵送して頂き供養する「送骨」も受け付けております。
詳しくは「引取り手のないご遺骨でお困りの方へ」をご確認ください。
死後事務委任契約って何?
死後事務委任契約とは死後に必要とされる手続き、たとえば、葬儀、納骨、役所の手続き、未払いの入院費用の清算、遺品整理等、一般的にはこれまで親族が行ってきた手続きを信頼できる第三者に生前にお願いしておくという契約です。
死後事務委任契約について詳しく知りたい方は「死後事務委任契約について」をご参照ください。