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🍞給食センター汚職関連 ❽ - 経緯から判決まで -
2022年2月10日、議会全員協議会が開催され議員へ説明がありました。そこでの説明を聞き、庁内の問題は残っていますが、事件に関しては終わりました(判決後2週間以内に控訴があった場合は別)ので、今までの経緯とともに報告をします。
また、4月に配布予定の市政報告「長畑ひろのりNews vol.161」にわかりやすくまとめて、報告する予定です。
事件発覚まで
私が平成27年9月定例議会における一般質問で、給食費を私会計から公会計へと訴え、それからも幾度となく委員会等で訴えましたが、当時は実施されることがありませんでした。
その後、私の訴えが東市長に通じたことで、市長が任命した教育長のもと公会計への移行が決まりました。
事件発覚はその準備段階でのことで、発覚に至った詳細は本市HPより引用します。
令和2年4月1日付の異動で着任した当時の学校給食センター所長と所員が、学校給食会の令和元年度分の決算書類の精査を行っていたときに、振込依頼合計件数と合計金額が、個別の小計を合算したものと一致しなかったことから、金融機関への照会やその他に一致しない振込依頼書等の内部調査を行ったところ不適切な振り込みを発見したものです。
判決までの経緯
R3,01/25 四條畷市からの告発状が四條畷警察署に受理
R3,05/23 警察から元職員を業務上横領の容疑で逮捕、7月1日付で起訴(令和元年度分)
R3,07/06 捜査の過程において業務上横領の余罪及び収賄、官製談合防止法違反が判明し、元職員を逮捕
R3,07/28 学校給食運搬業者が入札にかかる贈賄容疑で書類送検
R3,10/06 大阪地方裁判所において初公判
R3,11/19 大阪地方裁判所において第2回公判
R3,12/15 元所長と学校給食会において示談書を締結
R3,12/16 学校給食会において示談金の入金を確認
R3,12/27 大阪地方裁判所において第3回公判、結審
R4,02/04 大阪地方裁判所において第4回公判、判決
示談金
R3,12/16、元所長より学校給食会に振込まれた示談金は 1,955万5,215円
内訳
刑 事 訴 追 分 1,452万7,210円
公 訴 時 効 外 500万9,677円
学校給食会が負担すべきでない振込手数料 1万8,328円
内容
刑事訴追分について
(H27,1/16〜R1,11/18)
当初約330万円の横領で逮捕されましたが、捜査が進むにつれ増えていった横領額の合計
公訴時効外について
(H22口座開設〜H27,1/15)
元所長より返金されたもので、公訴時効外において元所長が平成22年に口座を開設した以降の横領額の合計
判決内容
R4,02/04、大阪地方裁判所において業務上横領及び収賄、地方公務員法違反における第4回公判が行われ、判決が元所長に言い渡されました。内容は以下の通り。
懲役3年、執行猶予5年、追徴金6,711円
報道によると、求刑は懲役4年、追徴金6,711円でした。
冒頭で書いた通り、2週間以内に控訴がなければ判決は確定となります。
新聞報道
有罪判決後の翌日の新聞に、判決理由が載っていました。
松田裁判長は「競馬の馬券購入という利己的な動機で横領を繰り返し、結果は重大」とする一方で、被害弁償が済んでいるなどとして執行猶予付き判決とした。
今後
示談金の 1,955万5,215円 についてどうするのかが決まっていません。
多くの意見があると思いますが、今日の説明の中で、私は「示談金の範囲であるH22からR1,1/18の間について」以下の発言をしました。実際の発言を補足し、文章ではわかりやすくしています。
・給食については限られた予算となってしまったが、栄養士が管理して「学校給食摂取基準」に沿った献立なので問題はないと考える。
・給食費を払った方へ返金をするのにも無理がある。
・示談金の使い道を検討する議論の場、もしくは報告の場に、H22年度からR元年度にかけて四條畷市PTA協議会の各年度の会長をメンバーにいれて欲しい。
また、判決が確定すると、市として退職金返納の手続きをとるとのことです。
追記
給食センター汚職関連と題して多くの記事を書いてきました。
その事件も刑は確定しましたので、全容報告として市政報告を発行しています。
今までの報告より、より詳しく知りたい方はお読み下さい。
<了>