なぜ個人事業主が社会保険に加入できるのか
■そのサービスって実際どうなの!?
今話題となっている、個人事業主が社会保険に加入することができるサービスは本当にお得なのだろうか?
今回は、よくお問い合わせをいただく「個人事業主でも社会保険に加入できるサービスは実際のところどうなの!?」という疑問についてご説明いたします!
結論からお伝えすると、こちらのサービスをご利用いただくことで個人事業主の方も安心して社会保険にご加入いただけます!
たくさんの方から、次のようなお問い合わせをいただいております。
「個人事業主が社会保険に加入できるわけがない」
「社会保険に入るためには週20時間以上働かないといけない」
「月に5時間しか働かないのに社会保険に加入できるのはおかしい」
そんなお声をいただくことが多いのですが、これらは誤りなのです。
多くの会社員が加入している「社会保険」ですが、フルタイムで働いている方や一部のパートさんしか加入できないと思っている方が多いのではないでしょうか?
確かに、周りで社会保険に加入している人の働き方は1日7~8時間、週5日勤務で働いている方がほとんどですよね。
会社というのは、週休2日制で1日8時間の労働時間といった取り決めをしているところが大多数なので、社会保険に加入するには同じくらい働いていないと加入できないというイメージを持つのが自然だと思います。
ただし、そのような働き方ではなくても加入することができるのが今の社会保険制度なのです!
■社会保険はどういう人が加入できるの?
法律では社会保険の加入対象者について以下のように定義されています。
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社会保険に加入している会社などに常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険(社会保険)の被保険者となります。
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言い回しが少し難しいですが、、、
ポイントは「常時使用される」という部分です!
「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。
また、適用事業所とは株式会社といった法人の事業所や、従業員が常に5人以上在籍している個人の事業所のことを指します。
つまり「常用的(継続的)に会社で働き、給与を受け取っている」のであれば社会保険の適用となるのです。
ここでポイントとなるのが、常用的な働き方の基準とは何なのかという部分です。
常用的であるかの判断は年金事務所が行い、その際に必ず確認されるのが「その会社の正社員の働き方」です。
年金事務所は、その会社で定める正社員としての働き方で働いているかどうかを確認します。
そのとおりに働いているのであれば常用的に働いている(=正社員)と認められ、社会保険の加入が認められるのです。
■なぜ月に5時間しか働かないのに社会保険に加入できるの?
どういった人が正社員になるのかは法律で決まりがなく、その会社が正社員の働き方(定義)を決めることができます。
そのため、その会社が「うちの会社は月に5時間働く従業員を正社員として定めている」と決めているのであれば、それを満たす正社員は社会保険に加入することができます。
言い方を変えると、その会社で決めている正社員の働き方で働いているのにも関わらず社会保険に加入していない場合は、年金事務所から指摘されてしまいます。
■どんな仕事をすればいいの?
一般社団法人フリーランス支援組合では月に5時間を使って、広報・営業などのお仕事を手伝っていただいております。
会社への出社は必要なく、何時に働いてもらってもOK!
スキマ時間を使って、国民健康保険が高くてお悩みの方を一緒に探していただくだけで大丈夫です。
ちなみに、毎月何人の個人事業主を探さないといけないといったノルマは一切ございませんのでご安心くださいませ!
■個人事業主でも社会保険にご加入いただけます!
さて、お分かりいただけましたでしょうか?
個人事業主、フリーランスで国民健康保険にご加入の方は、一般社団法人フリーランス支援組合のサービスをうまく活用いただくことで、安心して社会保険にご加入いただけます!
ご興味、ご質問がある方はお気軽にお問い合わせください。
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