タイトルのとおり、個別指導のご案内をさせていただきます。 泉谷先生のツイートにもありましたとおり、この度、先生と業務提携をさせていただきました。 その一環としてまず、個別指導を開始します。 今回、ご依頼を承るのは、来年の司法試験受験を控えている方に限らせていただきます。 ※補足です。予備試験受験を考えていらっしゃる方に向けての募集は、年明けを考えておりますので、ご理解いだけますと幸いでございます。 以下料金プランです。 司法試験過去問 ①1時間 1通 14000円
閲覧ありがとうございます。本当はこれを動画にしたかったのですが、話してて鬱々としてきたので、文章で失礼します。 H30の予備口述に落ち、R1に予備最終合格を果たし、そこで力尽き、R6司法でようやくスタートラインに立てました。 以下、合格体験記と言いますか、私の長かった7年を書いていきます。 H30 今振り返れば論文の時点でかなり精神的に参ってました。予備校しか使っていない社会人でしたので、喫煙所でロー生同士が雑談をしていたのが本当に羨ましく、今年論文に受からなければローに
添削等で、「読みやすい文章を書こう」とか「論理的な文章を書こう」などと指摘されている方がいると聞きます。 読みやすいかどうかは人それぞれ、ここでいってる「論理的」とは漠然不明確で過度広範的なので、「じゃあどう書けばいいの?」と思うことがあり、はっきり言ってこれについて明確な答えすなわち法律の文章における答えとしては、以下のことが結論だと思っています。 法律文章における読みやすさ、論理的文章とは「次にこういうことが書かれているだろうな」と思ったら「ああ、そうそう、思ったとお
インプット不足って何なんだろうというテーマです。 Twitterにも書きましたが、過度なインプット偏重は、さらなるインプット偏重をもたらす、ということが私の経験(周りの不合格者の体験含む)からくる結論です。これは真理だろうと思っています。 具体例踏まえて説明します。 ツイートの具体例を使いますが、会社法で385条が出ました。 同条の類推適用を検討させる問題は今後出るかというと、出ないとは言い切れないけども、また出ても周りの受験生ができないから気にしなくていい(知識として
刑法で一番好きな、佐伯先生の著書からタイトルをパクらせていただきました。ごめんなさい 本記事では、予備R1の民法設問1を使って簡単ではありますが、民法の考え方について、私の解法を説明します。 以下問題文をお手元にご用意の上、読んでいただけたら幸いです。 設問では、DのCに対する請求が認められるか?とありますので、まずは、請求の中身を特定します。 すると、設問には「DがCに対し、本件建物を収去して本件土地を明け渡すよう請求する訴訟を提起」とあるので、これが請求の中身です。
初めまして、自己紹介といいますか私の属性についてお話しします。特に推敲してないので徒然なるままに書き連ねます。 予備試験のH29合格目標の講座をH28の1月にとり、ここから勉強を始めました!予備校についてはいろいろなところをミックスして撮りましたが、私の知識のベースになっているものはアガルート総合講義の工藤先生の知識です(私は勝手に恩師と思っております!) 同年は当然短答で落ちていわば記念受験でした、しかし、ここで短答を軽く見ていた私は翌年痛い目を見ます。 私は短答が苦