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衆議院議員選挙結果関連で「本末転倒では?」と思ったこと

先週末の衆議院議員選挙で現職の閣僚がふたり落選しました。
当初、下記のような会見があったため、
「落選したのに大臣続けるのはおかしいだろ!」
と世論から批判もあったようです。

林官房長官は会見で、衆院選で落選した牧原秀樹法相と小里泰弘農相から辞任の申し出は受けていないと明らかにした。「引き続き閣僚として責務を果たしてほしい」と述べた。

落選の法相と農相、辞任の申し出はなし | カナロコ by 神奈川新聞

その後、牧原法務大臣は、現時点では辞任は申し出ず、後任人事が決まるまで現職にとどまる意向を明らかにしました。

牧原秀樹法相は29日の閣議後の記者会見で進退について問われ、後任の閣僚人事が決まるまでの間は法相にとどまる考えを明らかにした。牧原氏は今回、衆院埼玉5区で落選。比例復活にも届かなかった。現時点で、辞任は申し出ていないという。

落選の牧原法相、後任決まるまで「大臣として責任果たす」

もうひとりの小里農林水産大臣は、
「議員としての身分を失った以上は、閣僚としての役割を果たすことはできない」
と辞任の意向を明らかにしました。

衆院選で落選した小里泰弘農相は29日、石破茂首相と首相官邸で個別に面会した後、記者団に「議員としての身分を失った以上は、閣僚としての役割を果たすことはできない。当然辞任することになる」と語った。辞任の日時は「首相の判断に従う」と述べた。

小里泰弘農相が辞任意向 「役割果たせない」 衆院選で落選受け

うーん。私は、
「議員選挙に落ちたなら大臣辞めろ」
という世論も、
「議員としての身分を失った以上は、閣僚としての役割を果たすことはできない」
と神妙な小里農相も、

間違っている!

と思う。

私の note にたまに出現するので、「またか……」と思われる読者はいるかもしれないが、日本国憲法第六十八条の規定は、以下のようになっている。

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

日本国憲法第六十八条第1項

私は国会議員から国務大臣の過半数を選ばなければならないこの条項にそもそも反対していますが、それはともかく、規定上、
国務大臣 = 国会議員
ではありません。

いや、最も重要なのは、国会議員から選ぶことではなく、最適の人材に大臣の職務を委託することです。
現行憲法の規定から過半数は国会議員でなくてはなりませんが(能力不足でもやむをえず国会議員から選ばざるを得ませんが)、あとの半数近くは非・国会議員でいいのです。

でも、Wikipedaにまでこう書かれています:

過半数とあるが実際にはほとんどの閣僚は国会議員である。

日本国憲法第68条 - Wikipedia

(国民として)とても恥ずかしい!

だから、今回落選した両閣僚が、
『たまたま議員だったけど、それと関係なく職務に最適の人材だったから』選ばれたのなら、総理大臣指名後の内閣でも(石破さんが総理に指名されれば、ですが)ぜひ職務を続けていただきたい。

でも、ご自分で、
「議員としての身分を失った以上は、閣僚としての役割を果たすことはできない」
とおっしゃるということは、そうではないのかな……。

だとしても、いやむしろ、
国会議員としての仕事(選挙区を回ったり…?)をしなくていい分、大臣の職務に全精力を集中できて、以前よりご活躍が期待できる!
のではないでしょうか?

逆に、今回落選した元・国会議員の人たちから有能な人材を(もちろん、いれば、ですが)閣僚に起用してはどうでしょうか?
失業対策にもなるし、なにより、

(Again,)大臣の職務に全精力を集中できる!

国務大臣の過半数を越えなければいいのです。
いや、おそらく、世論やマスメディアの激しい批判にさらされることでしょう。
でもね、そうした人たち、国務大臣(ほぼ)全員が国会議員から選ばれる現状を、ホントにいいことだと思ってるのでしょうか?
「そろそろ大臣適齢期だから……」
という理由で順繰りに国会議員を大臣に仕立て上げていく状況をどう思っているのでしょうか?

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