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幸せに生きる方法㊳

新しい人権

 近年、憲法改正論議が盛んで、「改憲」「護憲」に分かれ論争が繰り広げられています。国会での勢力図からすると「改憲」派が多くなり、国民の意識調査でも「改憲」容認派が多くなってきた印象を受けます。
 時代の流れにそぐわなくなったと言われますが、「憲法」を学んできた立場として、私は「護憲」派です。
時代に流れにそぐわなくなったと言われる項目はいくつかあるのですが、「新しい人権」もその一つでしょう。
 私に憲法を教えてくれた阪本先生は、当時、「プライバシー権」の大家でもあり、関連の書籍も出版されていました。
プライバシー権は、憲法の条文に明記されておらず「幸福追求に対する国民の権利」という人権の源というべき規定で保障されていると考えられているのです。
 「プライバシー権」に限らず、「生活の平穏を害されない権利」だとか「日照権」、SNSなどが発達した昨今では「ほっといてもらう権利」なども新しい人権と認められるようになってきています。
 根拠条文は、すべて「幸福追求に対する国民の権利」。
時代の流れに即して、人がどうしたら幸せに生きられるのか「幸せに生きる方法」の視点で、憲法解釈がなされてきていると考えることができると思います。

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