【ボロ屋危険ファイルNo11】みんなの土地
その土地の権利を持ってる人がいっぱいいる!
不動産の安い方の物件にちょこちょこ出てくる案件です。
【共有名義】部分あり。なんて一言書いて不動産サイトに掲載されてます。
共有名義:不動産を複数人で所有している状態です。
夫婦共有名義や遺産での共有名義
他人同士が1つの土地を共有名義
前者は、住宅ローンなんかでよく見かけます。2人で土地と建物持ってるパターン。これは夫婦で売却する意思がわかればいいのでそんなに問題じゃない。
問題があるのは他人同士が1つの土地を持っている場合です。このパターンのほとんどが道路までの敷地の一部を複数人で持っています。
どこかのだれかと同じ土地の名義人
上の図で言うと、グレーの部分。
ここがよく共有名義になってます。
自分の敷地は、建築基準法の道路に繋がっていないといけません。
このグレーの部分は建替えるためには超重要な敷地です。
この土地を通らないと自分の土地に入れないのです。
それが4人の名義・・・誰かが売っちゃうと名義もそこは変わります。
要はどっかのだれかと共有名義の土地になる可能性があります。
これだけでトラブル臭がしませんか。
世の中ふつうの人だけじゃないんです。話の通用しない異常な人もいます。そんな人と共有名義になる可能性があるって完全にリスクです。
みんなの土地なのに、自分の車おいちゃったり、ゴミを放置しちゃったり、犬小屋建てちゃったり、友達呼んでバーベキューしちゃったり。
その敷地の舗装が割れても修理代はお金がないから無理っていったり、埋まってる配管壊しちゃったり・・・
こんな人ってホントにいるんですよね。
それが不動産賃貸業として念願の1件目だとしたら、結構ダメージあります。トラブル解決のために時間がとられちゃいます。
そんなにヒマじゃありません。不動産賃貸業って不労所得なんていいますが、築古戸建運用は地味に忙しいです。何件もやらないと利益が出ないので何件もやりたい・・・のに共有名義者に足を引っ張られる。避けたい案件です。
この共有名義と建築基準法に必要なコトを【ボロ屋突破ファイル】で紹介させていただく予定です。
まとめ
共有名義はできるだけ避ける
建築基準法の理解も必要
次回は?
【ボロ屋危険ファイルNo12 違法な家】 です。
築古戸建は実は違法だらけです。昔々は法律無視して作っちゃってるお家がたくさんあったんです。というお話です。