見出し画像

お役立ち情報 相続⑥贈与税がかからない贈与

CFPの勉強をしている中で、日常生活に役立ちそうな情報をお伝えします。本日の情報は、贈与税がかからない生前贈与についてです。

通常、生きている間に贈与をおこなうと贈与税がかかりますが、一定額まで非課税でできる方法があります。
親(あげる人)世代にとっては、相続財産を減らし、将来の相続税の負担を軽くすることができ、子や孫(もらう人)世代へ資金面でのサポートをすることができ、喜ぶ顔をみることができます😊

国税庁HP

※贈与とは、財産(現金・不動産など)をタダあげる⇒もらうことをいい、財産を「あげる人(贈与者)」が意思表示をし、「もらう人(受贈者)」が受諾することによって成立します。お互いの合意が必要です。

※贈与税とは、個人から個人への贈与によって、もらった人にかかる税金(国税)です。

【贈与税が非課税となるパターン4つ】2024.9現在

1.結婚20年以上の夫婦間の自宅の贈与
・贈与の日において婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与
・2,000万円まで非課税
・自宅不動産または、自宅不動産を取得するための金銭

国税庁HP

2.住宅取得資金の贈与
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子・孫(合計所得金額2,000万円以下)への贈与
・子や孫への贈与は最大1,000万円(省エネ住宅以外は500万円)まで非課税
・50㎡以上(合計所得額が1,000万円以下の場合は40㎡以上)240㎡以下
・自宅を新築、増改築などをするための資金

国税庁HP

3.教育資金の一括贈与
・30歳未満の子・孫(合計所得金額1,000万円以下)への教育資金の一括贈与
・一括贈与は1,500万円(うち学校以外へは500万円)まで
・子・孫が30歳になった時点の残額は、贈与税の対象となります。

国税庁HP

4.結婚子育て資金の一括贈与
契約を締結する日において18歳以上50歳未満の子・孫(合計所得金額1,000万円以下)への贈与
・一括贈与は1,000万円(うち結婚費用は300万円)まで
・子・孫が50歳になった時点の残額は、贈与税の対象となります。
・贈与者が亡くなった時点で残額があると、相続税の対象となります。

国税庁HP

生前贈与による贈与税が非課税となる、代表的な4パターンを掲載しました。
贈与を行う場合は、税制改革による既存税の変更や、申告手続きなど注意が必要です。
国税庁のHPで確認したり、贈与に詳しい税理士に相談したり、ペナルティを科せられないよう行ってください。

国税庁HP


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?