27年前の初診日でなく13年前を初診日にして障害厚生年金3級を取得、年間約89万円を受給できたケース
✅相談時の相談者の状況
当サイトをご覧になってメールをしていただいてのご相談でした。
ご相談者は27年前にストレスから心療内科を受診して3年間受診していました。それから仕事も残業しても精神的にしんどいこともなく、全快したと思ってその後10年ぐらい受診してなかったそうです。しかし13年前からまた心療内科に通院を継続しているが、就労もしていました。
話をさらに聞くと27年前の病院は閉院しており受診状況等証明書が取れないため13年前を初診として事後重症請求を行うこととしました。
✅相談から申請までのサポート
仕事は退職しており行動は自宅内のみだが、診断書は3級程度の状態でした。変更は一切してくれない先生の為3級を目指し申請することにしました。初診日は27年前ではなく13年前とするため申立書は10年間精神疲労はなくごく普通に生活していたことを強調しました。
✅結果
障害厚生年金3級の受給が決定し、年額約89万円の受給が決定しました。
初診日が13年前になってくれてほっとしました。