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放置自転車撤去事業が裁判所にディスられていた件

 私が二年前くらいに書いた記事です。自分で書くのもなんですが、いい記事です(ぜんぜん読まれていないけど)
 先日、この記事を読みなおし、あらためて放置自転車撤去事業について調べていると、こんな記事(判決文)を見つけました。

「Yらが考案した放置自転車回収販売業は、そもそも大半のパートナーが利益を上げることすら困難な欠陥ビジネスであり、第一審被告らにはパートナーに利益を上げさせるだけのノウハウも信用もなかったと言わざるを得ない。

東京高裁H30.5.23判決 放置自転車回収販売事業のフランチャイズ契約の勧誘が故意による詐欺に当たるとし、過失相殺を否定した事例。

事実を総合すると、Yらは、Xらを勧誘した時点で、すでに多数の業者が同業に参入しており、300万円内外の加盟金を支払ってパートナーとして新規加盟者になっても、自らの営業努力で回収できる自転車の台数はわずかであることを知っていたと認められる。

東京高裁H30.5.23判決 放置自転車回収販売事業のフランチャイズ契約の勧誘が故意による詐欺に当たるとし、過失相殺を否定した事例。

 手厳しい…。上記の私のブログにも書きましたが、放置自転車撤去事業は非常に難しい事業です。法的なリスクもあります。

 さらに、2021年現在では自転車の買取価格が落ち込んでいるため、多くの業者が事業から撤退しています。
 

 ↓こういう本を読むとできそうと思ってしまいそうなのですが、しっかり想像力を働かせましょう。



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