外国子会社合算税制の検討を行う必要性について
外国子会社合算税制とは外国子会社で生じた所得を日本の親会社所得に合算する税制です。
適用を受ける法人は日本の法人です。
日本法人A(親)→外国法人B(子)→外国法人C(孫)
といった資本関係の場合、B法人とC法人が免除の要件をクリアしない場合、日本法人Aでもともと生じていた所得と外国法人BとCで生じた所得が合算されます。
外国法人B及びCについては、それぞれが所在する国でも税金が発生しますから、日本法人Aに所得を合算すると同じ所得に二重で課税をしてしまうことになります。
ここは外国税額控除という制度が整備されており、外国で既に支払った税金を日本法人Aの合算された所得に対する税金から控除する事ができます。
ただし、この外国子会社合算税制というのは税率の低い国に対して適用される制度です。
例えばシンガポール法人の場合、シンガポールの税率(非課税所得の説明略)は17%ですので約30%の税率である日本の税率とは13%の差があります。
外国子会社合算税制が適用された場合、シンガポール法人の所得に30%の税率がかけられ外国税額控除で17%を控除するわけですから日本法人としては税金を13%分余計に払うことになります。
また、この13%の税金は将来取り戻す事が基本的にできません。
その為、外国子会社合算税制の適用対象となる法人の有無を把握し、免除を受けるにはどうすれば良いか。その点を検討する必要はあるものと考えます。