別荘探しの物語 民泊事業編
どうもゴリラ不動産です。前回は別荘の工事を終え、これは一人で使うにはもったいない!皆で使ってもらってこそ!この娘(別荘)は輝くのである!と思い立ち民泊を始めようと決意しました。
この娘(別荘)をデビューさせるには、いろいろと届け出が必要になることがわかってきました。今回は旅館業法ではなく、民泊新法という仕組みの位置づけで宿泊施設を作る方法でチャレンジすることになります。
(引用;https://airstair.jp/minpaku_new_law/)
・・・ぅむ。よくわからない。住宅宿泊事業者になる必要があるのだな。これは、物件の所在地の管轄の市役所に申請をする必要がありそうだなぁ。各種書類を集め、申請手続きを進めると、消防設備の工事が必要になることが判明する。防災屋に手助けを求めて、「消防用設備等設置届出書」「工事整備対象設備等着工届出書」を作成して、火災報知器や誘導灯などを設置した。その後消防検査と適合通知書を交付してもらい、準備万端!
よし!これでデビュー出来るぞと書類を整え、市役所に行き手続きを進めていくと、「あれ?ここには住んでいないですよね?」「はい」「それじゃ、駄目だよ」「え?」「家主居住型なら大丈夫だけど、今回の場合家主不在型になるから、民泊運営にかかる管理業務を管理会社に委託する必要があるよ。」「え?」「住宅宿泊管理業者へ委託することが義務付けられているから、どこかにお願いしてね。」「はい」
デビュー直前。書類選考だけって言ったのに。。膝から崩れ落ちる。パートナーを連れて来いなんて聞いていないよ。急いでパートナーを探すが、そこは、辺境の地 誰もいない。。
仕方がない。自分で住宅宿泊管理業者を取得するしかない!また、パソコンで書類一式を作成し、各種書類を集める。「住宅宿泊管理業者の登録要件」個人の場合は、宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士の資格が必要とのこと。ラッキー全部持っている!これなら行けるはず!
書類を握りしめ、今度は、国土交通省管轄の関東地方整備局へ
震える手で、登録免許税9万円を支払い。申請が完了した。これでやっと民泊デビューだぜ。あとは、登録通知を受け取るだけだ。ここまで自分で手続きを全て進めてきたが、まぁメンドクサイ。が仕方がない。やるしかないのだ。そしてついに 2020年3月23日 住宅宿泊管理業者の登録通知が来る!
よし!これで準備は整った。あとはOPENに向けた準備だけだ!家具を揃えエアビー登録などやることがいっぱいなのだ!皆が楽しめる別荘がいよいよお披露目だ!
2週間後、世界は変わっていた。僕は再度、膝から崩れ落ちた。膝の皿が割れるくらいに。
安倍晋三総理は2020年4月7日、首相官邸で開いた新型コロナウイルス感染症対策本部で、緊急事態宣言を発令した。