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2025年の改正建築基準法のN値計算法 その7 構造用合板耐力壁のN値計算は要注意

その4で解説しましたが、2025年にN値計算の方法も変更になり、階高補正が必要です。

要注意!ICBAの正誤表が11月下旬に公開され、高さ補正の範囲が変わりました。3.2mという基準が出来ました。暫定的にICBAの正誤表による記事に書き換えました。

その中でも平屋や最上階の構造用合板耐力壁の影響が顕著なので、その例を紹介したいと思います。その4はこちら。

N値計算は横架材天端間の高さが 2.7mと仮定して金物を算出しています。なのでそれ以上の場合は補正しようというのが、2025年改正法の趣旨です。

構造用合板の場合の最上階の出隅柱の計算は

N=2.5×0.8ー0.4=1.6

ですね。N値は1.6です。告示の表だと、「ほ」に該当し、羽子板ボルトで良いことになります。その4で計算した階高3mの場合は、

N=(2.5×0.8ー0.4)×3÷2.7=1.78(小数点第三位切り上げ:実際は3.2m以下なので1.6のままで良い)

階高3.2mの場合は

N=(2.5×0.8ー0.4)×3.2÷2.7=1.89(小数点第三位切り捨て)

です。3mの場合は「へ」3.2mの場合は「と」となります。「へ」はホールダウンの10kN相当、「と」は15kN相当と大幅に変わってきます。このあたりが一番ヘビーな影響ではないでしょうか?このようにたかが高さの補正といっても、影響が出てくることが大きいのです。

もっとも国は、以前この程度の高さの変更では安全にあまり影響しないようなことを言っていました。その通りなのかもしれませんが、今回の法改正で矛盾点を修正してきたといえます。6月の国交省から出た書面では、3.2mを超える場合は、告示の表によらず、N値計算法によると明記されていたので、何らかの補正が入るとは思っていましたが、9月の審査マニュアルで2.7m超になり、11月のICBAの正誤で3.2m超になったのは、やはり混乱を招くので止めてほしかったです。

皆様も、ぜひ改正法での検証をお勧めします。また現在やっている建物は改正法での計算をお勧めします。


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