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変形性股関節症手術の記録 その3

変形性股関節症の悪化から人工股関節置換手術をしました。
手術から1年経過して、ほぼ普通に歩く/しゃがむ等の動作が出来るようになりました。ふと足を動かすだけで痛みが走っていたのが嘘のようにスッキリ。真っ直ぐ足を伸ばして仰向けに寝られるし、睡眠中に身体をずらしただけでズキっとくる痛さで目覚めることもありません。
健常な方にすれば極当たり前なことが二度と味わえない平穏だと思っていた2年間は何だったんだろう?な位に安らかに暮らせています。

手術すると決めてから退院するまで、コロナ禍でのおひとりさま入院生活とリハビリ経過。多くの方達にに助けて頂いたおかげで今があるのを忘れないためのnoteです。


治療費補助や手当

手術・入院のための費用や休職による収入減に関しては、申告により支給される補助/手当があります。手術で休むことが決まったら勤務先の人事・給与ご担当者に必ず話をして手続きしてください。
他にも加入している生命保険に入院・通院・手術に関する保障があるか?忘れずに確認して、できれば事前に保険会社にどんな書類が必要か?を問い合わせてください。

<健康保険 限度額適用>

療養費が収入により算定された限度額を超える費用は、加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。)から払い戻される制度があります。あとから払戻しの申請ができるのですが、一時的でも高額な支払いは負担になるので、予め「限度額適用認定証」という書類を取得しておき、保険証と一緒に医療機関や薬局の窓口に提示することで、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までになります。
・勤務先或いは直接健保組合に書類を提出します。認定証は申請してから約2週間で自宅に送付されてきます。到着したら速やかに健康保険証と一緒に病院や薬局の窓口に提出します。毎月の健康保険証確認時にも必ず一緒に提出してください。
・「限度額適用認定証」は有効期間終了時に健保組合に返却します。
・保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外。

<高額療養費制度>

1カ月(同じ月の1日~末日)の病院などでの窓口負担額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額が公的医療保険から支給される制度です。
・自己負担限度額は年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。
・保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担、先進医療の技術料等は対象外です。

<疾病手当金>

保険組合に加入している被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

手術・入院費用

入院するにあたり費用は気になります。骨の状態や手術方法、入院期間など個別要素が多いので一概には言えません。病院のサイトに記載されている料金の目安をいくつか調べたところ、1割負担の場合15~25万円、3割負担の場合60~75万円といったところでした。

限度額適用認定高額療養費制度を利用して、私が実際に窓口で支払った費用は保険3割負担で以下の金額です。
   手術費:           127,674円
   入院費(30日間):   105,327円
 *入院時に預けた保証金は精算時に領収書と交換で返却されました。

レンタル費とクリーニング料金は外部業者へ支払い。
   病衣/タオル レンタル:  11,922円
   洗濯/クリーニング:    2,200円

このほか、杖の購入、留守宅の管理や入院準備、退院後のタクシー代など通常では使わない生活費のために10万円程度用意しました。

厚生年金に加入してる人は障害年金がもらえる

障害年金とは公的年金の一つです。
障害年金は、病気やケガによって生活に支障が出てしまった場合に支払われる年金のことです。
原則20歳~64歳の方が対象で、『人工股関節置換手術をする要因となった疾病だと初めて診断された日に厚生年金保険に加入している』人に受給資格があります。原則、人工関節・人工骨頭の置換術を行えば障害等級3級に該当し、受給できます。
(国民年金では3級は支給対象外なんです)
なお、障害厚生年金は非課税

人工股関節以外にも障害3級対象となる疾病があります。
申告制のため、知らずに受給していない人が多いとも言われているので、大病されたり外科的手術を受けた方は、一度調べてみると良いかもしれません。

つまり
厚生年金に加入していて、腰や膝に痛みがある方は、加入している間に1度整形外科で診断してもらえば、いつ手術をしても障害年金を受給できる。
ということになります。

受給申請方法

受給申請には、下記の書類を作成して提出します。
必要な書類はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
事前に予約すれば、窓口で記入方法など丁寧に説明してくれます。

 ・受診状況等証明書
   一番最初に「変形性股関節症」などの病名を診断した病院で記入してもらう
 ・診断書 
   手術した病院でもらう
 ・病歴・就労状況等申立書
   自分で作成。一番最初に診断された日付から手術した日までの
   全受診歴や経過を記入する


「人工関節ドットコム」より 

「日本年金機構」より 


医療費控除

生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った一年間の医療費医療費が一定額を超えるときに所得控除を受けられる医療費控除。これも申請しないと控除されないので忘れずに手続きしましょう。交通費や市販薬も含めて計算できるので、入退院でタクシーを利用したなら領収書を捨てずに取っておいてください。
が、ここで重大な注意点が。
控除対象額は
 支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円
の結果です。
つまり、生命保険などで手術・入院・通院の給付金(お見舞金)を受取った場合は、支払額から受取った額と10万円を引算した額が控除対象となります。

何故に自分が長年支払い続けた生命保険料からの支給されたお金が税金の控除計算に使われるのか納得いきませんが、現状の決りなのでどうしようもありません。
給付金が支払額より多い場合、他の治療費から引く必要はありません。

国税庁のサイトより


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