石綿障害予防規則についての調べものまとめ

不動産屋の視点からのまとめ。


石綿則に基づく事前調査の アスベスト分析マニュアル 【第2版】より

石綿障害予防規則(以下「石綿則」)の主な規制の対象は「事業者」である。

この「事業者」とは、実際に、解体・改修工事を行う施工事業者の事で、施工事業者の従業員を石綿障害から守るというのが、規則の目的だと考えられそう。

不動産屋は、基本的には、この規則においては、「発注者」「注文者」として関係してくる。
「発注者」「注文者」は、「事業者」が規則に定められた「事前調査」や「ばく露防止対策」を行うにあたり、かかる工期や費用について負担するよう義務付けられている。

発注者は、アスベストの事前調査が義務であることを理解して、その費用を負担し、調査の結果、ばく露対策が必要な場合は、しっかり対策にかかる費用を事業者に対して払ってくださいね。ということだ。

原則的に、ほとんどの修繕、模様替え工事において、調査の必要性がある。

事前調査には、二段階あり、書面調査、現地調査である。

書面調査は、現地調査の前段階の調査であり、基本的には、現地調査まで行う。

書面調査の段階で、2006年9月以降の着工の場合は、石綿の使用が全面禁止されて以降のため、現地調査が不要になる。

令和5年10月以降は、事前調査について、有資格者による調査が義務付けられている。

石綿の使用状況については、下記の石綿含有建材データベースを使用して、調べることも出来るが、不動産屋としては、有資格者を自前で抱えない場合は、調査内容に対するチェック程度の使い道しかないのかも。


不動産屋としては、事業者に対して、建築図面の提供などで、事前調査の書面調査への協力をすること。事前調査の現地調査への協力をすることなどが必要。

特に厚生労働省に対して、調査結果の報告が必要な工事の規模については、以下の通り。

■報告が必要となる工事
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)

スレート屋根のカバー工事とかは、請負金額が100万を余裕で超えてくるので、事前調査の報告が必要になってくるはず。

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