海外在住の講師に報酬を支払うときに源泉徴収は必要?
【質問】
英会話のオンラインレッスン事業を始めようと思っています。海外在住の外国人の講師の方に海外から授業をしてもらい、その分の報酬を支払おうと思っているのですが、その場合は源泉徴収が必要でしょうか。
【回答】
講師の方が非居住者に該当する場合には、源泉徴収の必要はありません。
海外からオンラインで授業をするは所得源泉地が日本ではないため、国内源泉所得に該当しないためです。
ただし、租税条約で特別の規定がなされている可能性がありますので、念のため講師の方の居住国を事前に確認しておくのがよいかと思います。
【参考】
No.2875 居住者と非居住者の区分|国税庁 (nta.go.jp)
No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ|国税庁 (nta.go.jp)
No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)|国税庁 (nta.go.jp)