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海外在住の講師に報酬を支払うときに源泉徴収は必要?
【質問】
英会話のオンラインレッスン事業を始めようと思っています。海外在住の外国人の講師の方に海外から授業をしてもらい、その分の報酬を支払おうと思っているのですが、その場合は源泉徴収が必要でしょうか。
【回答】
講師の方が非居住者に該当する場合には、源泉徴収の必要はありません。
海外からオンラインで授業をするは所得源泉地が日本ではないため、国内源泉所得に該当しないためです。
ただし、租税条約
報酬を2回に分けて支払ってもらったらお得?
【質問】
源泉徴収の必要がある報酬を支払ってもらう場合、1回に支払ってもらう報酬が100万円以下の場合は10.21%、100万円を超える場合には超えた分は20.42%の源泉徴収税額がかかると思います。
ということは、例えば120万円の報酬を支払ってもらう場合には、60万円ずつの請求書を2枚送った方が、源泉徴収税額が少なくなってお得になりますか?
【回答】
理論上は可能だと思いますが、お得になる
国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先
【論点】
海外転勤をすることになり、納税管理人の依頼し確定申告のお願いをすることにしました。この場合、確定申告書は納税管理人の住所地を所轄する税務署に提出することになりますか?
【回答】
確定申告は、「納税者本人」の納税地を所轄する税務署長に対し行うことになります。そのため、納税管理人の住所地を所轄する税務署長に対し行うことはできません。国内に住所および居所を有しないこととなった者の納税地につい
賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
【論点】
ワンルーム投資をしていますが、毎月支払っている修繕積立金は不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入することができますか?
【回答】
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費となります。ただし、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入することも可能です。
そもそも修繕積立金とは、将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるた