華氏451度と図書館戦争と1984に描かれている事
ジョージ・オーウェル原作の小説『1984』は、1956年と1984年に映画化されています。
『図書館戦争』は、本が狩られる時代を舞台に、図書館が本を守る防衛隊「図書隊」を創設し、メディア良化法による検閲と武装組織「メディア良化隊」に対抗する物語です。メディア良化法に対して「図書館の自由に関する宣言」を元に図書館の自由法を制定し、読書の自由を守るため、武装した「図書隊」が国家権力と戦います。
『図書館戦争』は、劇場版第一作『図書館戦争』、ドラマSP『図書館戦争 BOOK OF MEMORIES』、劇場版第二作『図書館戦争 THE LAST MISSION』の3部作で構成されています。ここまでは、よく知られている所ですね、皆さんの周りの世界が政府が厳しい検閲であらゆるメディアを取り締まる近未来の日本であるとしたらどうなるでしょうか、そのことを踏まえてみると生成AIなどで描かれた絵などを検閲してしまう時代が起き始めかけていると感じてしまうのは気のせいでしょうか、図書館員の倫理綱領
華氏451度 - レイ・ブラッドベリのSF小説。アニメ版の劇中において、本書が良化委員会の視点では検閲を批判する禁書、図書館戦争の物語りの視点では作中の社会情勢を言い当てた予言書として扱われる。
日本国憲法制定後
概説
日本国憲法は憲法第21条第2項前段で検閲の禁止を定めているが、まずその前提として、憲法第21条に定める表現の自由の保障の趣旨から事前抑制禁止の法理が説かれている(判例としては最高裁判決 昭和61年6月11日 民集40巻4号872頁)。
事前抑制禁止の法理とは、法が表現行為に対する事前の抑制を定めている場合には原則として制限の目的を問うまでもなく、その法を文面上無効とすることをいう[24]。事前抑制が禁止される理由は、第一に当該表現が市場に出る前に公権力がそれを抑止される点で「思想の自由市場」の観念に反すること、第二に事後抑制に比べて公権力による規制の範囲が広汎に及び手続上の保障や抑止的効果の点でも事後抑制に比べて問題が多いことが指摘されている(「思想の自由市場」論については表現の自由を参照)。ただ、日本国憲法のもとでも、表現行為が他者とのかかわりを前提としたものである以上、表現の自由には他人の利益や権利との関係で一定の内在的な制約が存在する。事前抑制にはさまざまな形態のものがあり、例外的に一定の事前抑制を肯定せざるをえない場合がある(プライバシーなど人格権侵害に対する救済手段としての裁判所による差し止めなど)。
以上が憲法21条の趣旨に基づく事前抑制禁止の法理であるが、この事前抑制禁止の法理と憲法第21条第2項前段に定める検閲の禁止との関係について解釈は分かれている。
学説には、憲法第21条第2項が検閲の禁止として事前抑制禁止の法理を定めているとする学説と憲法第21条第2項は事前抑制のうち特に検閲の禁止を定めたものとみる学説(事前抑制禁止の法理はより一般的に憲法第21条第1項に根拠を有する)がある。
憲法第21条第2項が検閲の禁止として事前抑制禁止の法理を定めているとする学説によれば、憲法第21条第2項前段の「検閲」の主体は「行政権に限らず公権力と考えるべきで、司法権も含まれる」と主張し、裁判所による事前差し止めもこれに含むとしつつ、裁判所による事前差し止めは公正な法の手続によるものであることから厳格な要件のもとで例外的に許容されるとする。しかし、この解釈に対しては、検閲は歴史的にも現実にも主として行政権との関係で問題になることが多いのであり、憲法第21条第2項の「検閲」に例外を含めてしまうと検閲禁止の絶対性を貫くことができなくなるという問題が指摘される。
そこで憲法第21条第2項は事前抑制のうち特に検閲の禁止を定めたものとみる学説は、憲法第21条第2項の「検閲」とは行政権が主体となって表現内容を審査して表現行為をその許可にかからしめることをいい、検閲は一切の例外が許されず絶対的に禁止されていると解している。
最高裁も税関検査事件で憲法21条2項にいう「検閲」について、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの」と判示しており(最大判昭和59・12・12民集38巻12号1308頁)、憲法21条2項にいう「検閲」の主体を「行政権」としている。ただ、判決では表現物が発表される前に行われるもののみを検閲であるとしているが、発表を許す一方でそれを受け取ることについて規制が行われたり、発表すること自体をためらわせるような規制が事後的に行われたりした場合も「検閲」であるとするべきだと主張する学説が多い。
なお、司法手続を通じて行われる表現行為の事前差し止めにも事前抑制禁止の法理は働くが、抑制の主体が裁判所であり、裁判という慎重な手続きを経ることから、行政権による事前抑制とは別異の考慮をすべきとする。特にプライバシーなど人格権侵害に対する救済手段としての事前差し止めは、人格権保護の見地から一定の条件のもと認める必要がある。最高裁は、仮処分による事前差し止めは憲法21条2項にいう「検閲」には該当しないものの、事前抑制そのものであるから厳格な要件のもと、例外的な場合にのみ認められるとした。具体的には、表現内容が真実でないまたはもっぱら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるとき、および原則として口頭弁論または債務者の審尋を行うことを例外的に事前抑制が認められる要件とした。
議論の対象となった制度
日本国憲法制定以後でも、ある種の公の制度は検閲ではないかという議論が行われてきた。たとえば、税関検査、教科用図書検定、および青少年保護育成条例による「有害図書」の指定などである。これらの制度が日本国憲法上禁止されている検閲および事前抑制にあたるかどうかは表現の自由および知る権利の保障に重大な影響を及ぼすため、慎重かつ厳密に議論すべきであると考えられている。以下、個別に説明する。
税関検査
関税法では日本国内に輸入することができない輸入してはならない貨物(輸入禁制品)について定めているが、同法69条の8第7項は「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」を輸入してはならないと規定している。税関ではこの規定に従い、輸入される物品の内容について検査を行っている。これを一般に税関検査というが、これが検閲にあたるのではないかという議論が行われている。
札幌税関検査事件において、最高裁は上記のように「検閲」を定義しつつ、税関検査はその「検閲」にも事前抑制にも該当しないため合憲であるとした。その理由として、輸入が禁止された書籍などの表現物も日本国外ではすでに発表済みであり、税関検査は事前に一切の発表を禁止するものではないこと、税関検査は関税徴収手続きの一環として行われるのであり、表現物を網羅的に審査して記載することが目的ではないこと、および司法審査の機会が与えられていることを挙げた。これについては学説からは異論があり、違憲説が優勢であった。
青少年保護育成条例による有害図書指定
青少年の健全な育成を目的に、わいせつ性や残忍性をもった雑誌などを「有害図書」などに指定することで、青少年への販売や自動販売機への収納、コンビニエンスストアでの販売などを禁止するといった青少年保護育成条例が地方自治体によって制定される場合がある。これも表現物の内容に着目してその発表を抑制しようというものであるため、「検閲」ないし事前抑制にあたるのではないかという議論がある。これが実際に問題となったのが「岐阜県青少年保護条例事件」(最高裁判所平成1年9月19日第三小法判決 刑集43巻8号785頁)である。最高裁は悪書が「青少年の健全な育成に有害であることは、すでに社会共通の認識になつていると言ってよい」とし、またその目的達成のためにはやむを得ない規制であるとの理由からこの条例は合憲であるとした。これには「有害図書」と青少年の非行が安易に結びつけられているとの批判がある。伊藤正己裁判官による補足意見もその点を指摘している(「青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性」がなければ基本的人権を保障している憲法に違反しているとコメントしている。ただし、結論として本条例の合憲性を認めている)。
教科用図書検定
教科用図書検定が検閲にあたるのではないかという議論もある。この議論は「家永教科書裁判」に関連して活発化した。この一連の裁判において最高裁は、検定制度自体が検閲や事前抑制に該当することはなく合憲であるとの判断をしている。ただし、検定制度そのものが検閲や事前抑制であるとして禁止されることはなくても、検定の内容によってはそれが適用違憲または裁量権の逸脱・濫用による違法となりうるともしている。
最高裁が検定制度を検閲にあたらず合憲であるとした理由として、検定不合格となった書籍を教科書として使用することはできないが、一般図書として「思想の自由市場」に登場させることは可能であることを挙げている。事実、歴史教科書問題で検定不合格となった家永三郎の三省堂『新日本史』(三一書房『検定不合格日本史』1974年)や西尾幹二ほか『新しい歴史教科書』(扶桑社2001年)が一般図書として販売された事例も存在する。
インターネットにおける検閲
2002年に岡山市で岡山市電子掲示板に係る有害情報の記録行為禁止に関する条例が制定され、施行された。2008年3月26日、広島市で青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例が制定され、施行された。
2008年6月11日、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年ネット規制法)が制定された。
岡山県議会自民党県議団(池田道孝団長、36人)が「県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例」案をまとめ2011年3月11日の県議会総務委員会に提案する。2011年3月16日の本会議での可決成立、2011年10月1日の施行を目指す。
群馬県がフィルタリングを普及させるため県青少年健全育成条例の一部改正案をまとめる。県は2011年5月の県議会定例会に改正案を示し、2012年1月1日の施行を目指す。
2011年3月3日 、インターネットへのブロッキング導入に先駆けてリスト作成・管理及び提供などを行う自主規制団体「インターネットコンテンツセーフティ協会」設立。
2016年2月、京都朝鮮学校公園占用抗議事件で抗議する在特会(在日特権を許さない市民の会)の様子を撮影した動画などが、ヘイトスピーチとして法務省の指導によりニコニコ動画などから削除された。差別的発言への一定の歯止めを見込めるが、行きすぎると表現の自由の制限につながるとする声もある。
刑事施設における検閲
監獄法第50条およびそれに基づく同法施行規則第130条には「検閲」という言葉が用いられていたため、しばしば「刑事施設(刑務所)においては、例外的に検閲が認められている」との誤解をする例があるが、最高裁判所は平成6年10月27日の第1小法廷判決(判例時報1513号91頁・判例タイムズ865号127頁)において、 「監獄法五〇条、監獄法施行規則一三〇条に基づく信書に関する制限が憲法二一条二項前段にいう検閲に当たらないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日判決・民集三八巻一二号一三〇八頁、最高裁昭和五六年(オ)第六〇九号同六一年六月一一日判決・民集四〇巻四号八七二頁)の趣旨に徴して明らか」と判示している。
すなわち、旧監獄法(現在、監獄法の規定は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に引き継がれている)上の「検閲」の概念と憲法上の「検閲」の概念は同一ではなく、旧監獄法における「検閲」は憲法上の「検閲」には当たらない。
憲法上、検閲は絶対的に禁止されており、いかなる例外も許さない。刑事施設ももちろん例外ではなく、(憲法上の)「検閲」が認められることは絶対にありえない。
なお、旧監獄法第50条の規定に相当する「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第127条、第129条、及び第130条では、「検査」「差し止め」という言葉が用いられ、もはや「検閲」という言葉は用いられていない。にもかかわらず実際にはメディアがAIクリエイターの作品審査という検閲をしているという矛盾を感じるのは気のせいでしょうか、メディアの勝手な行いはそのうちにあのころは自由にものが言えたりしたという悲劇な末路が控えているという事もあり得ますこちらは規則をある程度守り 今のうちに検閲をさせないという意思を常に相手に示し続けるという事も選択肢になる筈です、一部生成アプリではAI生成作品の審査にミスが多いという事を感じているらしく、申し出により人間の目による審査も行いますと明示しています、さらに先を行くアメリカでは、何か不具合があると、直ぐに訴訟にされ、莫大な慰謝料を請求されるという事もあるそうです、こちらは、国際的な法律を扱う資格のある弁護士の認めた署名のある書類をまず送るようにといいますと、相手が確認署名した書類を送ってこないので、そいつは詐欺師であると即断することにしています