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離婚準備中に自筆証書遺言を保管した話

自筆証書遺言保管制度を知っていますか。
遺言というのは遺産を誰に遺贈するか記した書類だということはご存知かと思いますがそして法的に認められる遺言については以下の2種類があります。

  • 公正証書遺言

  • 自筆証書遺言

    公正証書は公正役場で作成するものであって、自筆証書遺言は自分で作成して法務局で保管するものです。

公正証書遺言に比べて証人も不要で簡便でありますが書式に一定のルールがあり、手書きする必要があります。事前準備を行えば2時間程度で保管完了できますのでもし気になる方は法務省HPを閲覧いただきたいです。
一番下に私が残した遺言書の概要を載せておきます。

まず初めに所轄の法務局に電話で自筆証書遺言の保管申請をしたい旨を伝えて予約を取ります。
法務省HPの通りに遺言書と財産目録とそのほかの用紙に記入を行い、
住民票(本籍及び筆頭者の記載入りであって,マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)を持参します。
私は住民票間違えて本籍地の記載のないものを持っていってしまったので予約取り直しをして2回目に受理されました。
遺言書の原本が保管されてしまうので自分でどのような遺言書にしたのかわからなくならないように一部コピーを残しておくことをお勧めします。


ここからは離婚準備中の方で自筆証書遺言作成を検討しているかたへの助言になります。もし自分の財産をできる限り夫ではなく、子どもに遺贈したいとお考えの方は参考にしていただけると幸いです。


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