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共同親権なら離婚しない。
時間差一夫多妻制という記事を読んでいたのですが
日本では一夫多妻制が認められていないが結婚と離婚を繰り返し前の妻、前の前の妻との子供などを養育している夫がいるということは気になるところです。
今後、共同親権が認められるようになり、前の妻とその間の子どもとも前の前の妻とその子どもとも、別居はしているが共同親権で養育しているという家庭も出てくるのではないかと思います。
家庭が複雑化して多様性が増えていくなかで、対応が追いつかないのは義務教育の現場や医療現場などかと思うのですが具体的にどういうことで手続き上困ったりするのか今は、私には思いつきません。
ほかのニュース番組で監護権は同居母親で親権が別居父親で離婚されたケースでパスポート取得などにおいて別居の親権者である父親の承諾がなければ手続きできないなどということがあったようです。
仕事先である医療現場ではどのようにしているでしょう。
本人の意思があれば親であっても連絡しないでくれというのであれば
情報を開示しませんし、判断を委ねることもありません。
ただ問題になるのは小児や認知症など意思決定ができなくなった場合について医療行為の同意などを行うときだと思います。
小児の場合には通常は親権者のサインをもって同意し、治療にあたることが多いかと思いますが本当にそれが親権者なのか監護権を持っている同居親だったのかまでは確認のしかたがありません。
また今後共同親権という形で離婚している場合においては、他方の共同親権者にも情報開示して同意を得られなければ治療を受けられないなどということもあるのでしょうか。
この問題については少し調べてみてまた記載したいと思います。
以下は私の話になりますが離婚調停中に今の所、夫から共同親権を主張することはありません。
私自身は単独親権での離婚を目指しているのですがもし共同親権に関する民法改正が行われ、私たちの離婚調停においても共同親権を主張された場合にはどのようにしていこうかということを考えています。
そもそも共同親権にするのであればそもそも離婚しないで別居を続けるということでもかわりないのでは?とも考えています。
今は別居して暮らしていて戸籍上は夫が筆頭者にはなっていますが実生活で困っていることはなく、子どもの治療を受けるときも幼稚園に入園するときも特に困ったことはありません。
何かアドバイスあれば教えて欲しいです。よろしくお願いいたします。