共働き夫婦の離婚後年金分割(合意分割)の場合、離婚後2人揃って年金事務所に行く必要があるそうです。
年金分割について夫婦が婚姻期間に納めた年金も夫婦の共有財産であるということで離婚後に配分するという制度です。
3号分割 →専業主夫・婦
合意分割 →共働き夫婦
3号分割は国民年金第3号被扶養者であった場合には当事者間の合意の必要がなく2分の1ずつ分割できる制度す。請求書(両者の基礎年金番号と住所記載欄がありますが不明であれば不明と記載する)、戸籍謄本を用意して請求者のみ年金手帳を持参し、年金事務所に確認・提出するだけです。双方の合意が必要がないところが重要であり、離婚から2年以内であれば請求可能です。
合意分割
合意分割の場合には当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたことが必要です。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。) そして、話し合いで合意された場合、合意分割の請求のために、お二人(それぞれ代理人可)がそろって、年金事務所に直接、合意書を持参していただく必要があります。 ・・・ええ!2人揃って?
遠方であれば、いまや離婚調停も電話やテレビ通話で行われているというのにここでは年金事務所に予約を取って対面で2人でいかないといけない。
ちょっと理解できない。
双方の合意が確認したいのはわかるのですが何か方法はないのでしょうか。
テレビ電話で顔面と身分証を確認するなど。
そもそもこの制度は2年以内に請求しなければ時効になってしまうので
もし自分が合意分割によって年金給付額が減ってしまう側だとしたら当日キャンセルを続けて2年経てばいいんじゃないかと思いました。
また請求する側がDV被害者だったとして離婚後に代理人がいない場合に元配偶者に直接会えない場合にはどのようにしたらよいのでしょうか。
一度年金事務所に問い合わせてみたいと思います。
離婚は本当に大変なのでこういう手続き関係だけはできるだけ公平に公正に簡便に申請ができるようになるといいなと思います。