ドイツ法における発明者への報酬
ドイツ従業員発明法(ArbEG)では使用者(企業)に多くの義務を課してます。
例えば、13条は従業者が発明した特許を、遅滞なく特許出願をする義務を課しています。また、使用者が出願を望まない他国においては従業員に出願を許さなくてはなりません(14条)。
もし、ドイツにおいて就業規則や職務発明規程を作成する場合には、これらの義務を免除(=従業員の権利を放棄)するように留意が必要です。
また、いざ紛争に発展してしまった場合、報酬を計算する名目ですべての関連文書の提出が必要になる場合