相談事例:夫の兄と妹との微妙な関係
相談者:タマキ様
私たち夫婦には子どもがいない。その場合、きょうだいも相続人になると聞いた。夫は3人きょうだいで兄と妹がいる。遺留分という言葉も聞くし、夫が先に亡くなった場合、どんなことになるのだろうか?
☆未来に繋がる気付き
お子さんがいないご夫婦の場合は、お互いにすべての財産を譲るとした遺言を書くことをお勧めします。
遺言がないと、きょうだいに1/4の法廷相続割合があるため、タマキ様がご主人のきょうだいと遺産分割協議書を作るための話し合いが必要になるからです。ただ、遺言があれば、きょうだいに遺留分はありません。