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相談事例:親から受け継いだ財産の行方
相談者:カワセ様
先妻との間に子どもはなく、
離別した後、歳の離れた若い妻をもらった。
後妻との間に息子がいるが、
80歳を目の前にして、
財産の行方を考えるようになった。
子どもは成人して間もないので、
一旦、後妻に財産を継がせ、
ゆくゆく息子に渡るように
遺言を書けるかな?
☆未来に繋がる気づき
遺言で書けるのは、
一代先の行先までです。
つまり、奥様⇒息子さんという内容で
遺言を書くことはできません。
奥様が相続した財産は奥様のものに
なりますので、
その後まで遺言の効力は及ばない
ということです。
方法としては、信託銀行に預けて
管理してもらう商事信託することや
信頼できる親族に預けて
管理してもらう家族信託をすることです。
メリット、デメリットがありますので、
専門家に相談しましょう。