相談事例:相続人だと思っていた叔母の相続
相談者:マナカ様
1年前に父が亡くなった。
両親は離婚していたので、
父の相続手続きは一人っ子の私がすべて行った。
父の手続きが落ち着いた
今年になって、叔母が亡くなった。
独身の叔母だったため、
代襲相続人として再び相続手続きを
することになった。
相続手続きを進める中で、
父と叔母の関係が明らかになり、
私は相談人ではないことがわかった。
これは、どういうことだろう?
☆未来に繋がる気づき
戸籍を見ると、
マナカ様のお父様と叔母様は
姉弟ではなく、叔母と甥の関係でした。
叔母様が独身であることからか、
お父様は叔母様の養子になっています。
ただ、マナカ様が生まれた後に
養子縁組をされているため、
マナカ様は大叔母様の相続人には
当たらなくなります。
こうした相続人の確認のため、
相続手続きでは
生まれたてから亡くなるまでの
戸籍の確認が必要になってくるのです。
※相続者の名前は仮名です。