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相談事例:4人きょうだいの長女と三男
相談者:カワサキ様
私は4人きょうだいの長女で
おひとり様である。
弟3人のうち
長男、次男は家庭を持っているが、
三男は私同様おひとり様だ。
両親の相続が終わった当たりから
長男、次男とは折り合いが悪くなったが、
同じ境遇でいるためか三男とは
仲が良い。
おひとり様の場合、
遺産の相続人はきょうだいになると聞いた。
三男だけに相続させることはできるだろうか?
☆未来に繋がる気づき
カワサキ様のご希望通りに
財産を分けるためには遺言が必要です。
三男の弟さんに
すべての財産を譲ると書けば、
他の弟さんたちに遺留分はありませんので、
カワサキ様のご希望通りになります。
遺言を書く場合は、万が一、
三男の弟さんが
先に亡くなった場合にどうするか?
ということまで書くことをお勧めします。