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【PRアイデアのプチネタ】ステマ規制についての補足情報

1年前に「#65 ステマ規制をPR視点で考える」というコラムを書きました。
消費者庁に問い合わせた結果も含めて記載しましたが、当時はステマ規制が始まったばかりで事例も無かったので、なかなか決定的なことは聞けませんでした。
ですがつい先日、日本広報学会の広報塾で消費者庁の見解を聴く機会があったので、ステマ規制に関する捕捉情報を書きたいと思います。


【前回のおさらい】

上記のコラム(2023年11月時点)では、事業者がSNSなどの投稿者に対してお願いしている場合は「事業者の表示」となり、「広告」や「PR」と表示しないとステルスマーケティングになってしまう、という内容でした。
さらに投稿者の意思で投稿していたとしても、その事実が客観的に証明されない限り「事業者の表示」になりうるグレーゾーンだとご説明いただきました。
まぁ具体的事案も発生していない時期なので仕方ないですよね。

あれから1年。
少し具体的になってきたタイミングでお話しを聴くことができたので、サクッとですが内容をシェアしたいと思います。


【「事業者の表示」について】

前回グレーゾーンだった「事業者の表示」について少し明らかになりました。
投稿をお願いしたらすべて「事業者の表示」になる可能性がある、という部分です。

この理屈でいくと、試供品を配って「よかったら感想を投稿してください」とお願いしても「事業者の表示」になってしまう可能性があります。
その部分については、例えば街頭サンプリングなどで試供品を配って投稿をお願いしても「事業者の表示」にはならないとご説明いただきました。
これは、投稿をお願いした相手が不特定多数で、投稿内容の指示もしていないことから、投稿者の意思に事業者が関与していないと認められるからです。

一方で、同じ試供品配布の投稿依頼でも、インフルエンサーなど特定の相手に対して行う場合は「事業者の表示」になる可能性があるそうなので注意しましょう。

具体的な事例に関しては、Q&Aも充実してきましたので下記をご参照ください。

・ステルスマーケティングに関するQ&A


【「#PR」という表記について】

「事業者の表示」として投稿する際に記載する「#広告」「#PR」という表記。
広報PRに携わる方々なら違和感を抱くこともあると思うのですがいかがでしょうか。

この広報塾が開催されたのは日本広報学会。
2023年に「広報の定義」を発表して、その中でパブリックリレーションズ(=PR)についても言及しているくらいなので、商業的な表記として「#PR」を用いられることには複数人から異議が出てきました。

これについては「PRはプロモーションの意味で解釈しています」とのことでした。
「PR=パブリックリレーションズ」という定義については承知しているが、すでに世の中で浸透してしまっている状態をひっくり返すのは難しい、という部分もあるのでしょうね。

言葉は人々に使われて徐々に意味が変化していくものなので、自然なことなのかもしれませんが、私自身も違和感は抱いていたのでハッキリと聴けて良かったです。

最後に、前回もリンクしましたが消費者庁のステマ規制のページをリンクしておきます。


景品表示法については前回のコラムに書いていますのでご参照ください。


また新しい情報が入りましたら、補足情報で追いかけたいと思います。
ではまた次回お会いしましょう。



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