育休と育児休業給付金と保険料の話
第二子が生まれたので育休を取りました。
0歳児の育児が主目的なのは勿論そうなのですが、他にも色々な意味を持たせて取りました。
・育児休業給付金や保険料免除などの制度の勉強と実際
・会社の部下が後々育休を取りやすいように環境を整えるため
・育休で仕事を1か月以上休むと、仕事に対するモチベーションはどうなるのか
将来のことも考えて、自分がどう感じるのかの実験的な要素もあると思っています。
で、結論から言うと、育休はすごい制度(語彙力)だということです。
少なくとも1か月半程度の短めの育休ではありますが、十分その価値を感じることができました。
礼賛してても仕方ないのですが、これだけ休んで手取りがほとんど変わらない(かむしろ増える)バグはこの国に住んでて良かったと思える点です。
このnoteでは特に↓の内容について書くつもりです。興味がなければ戻ってもらったほうが賢明です。
・育児休業給付金や保険料免除などの制度の勉強と実際
具体的にどんな感じの制度があって、取ったらどうだったか、という話を書こうと思います。
(2022年後半以降、育休制度改定が予定されているので、これから同じようにやろうと思ってもうまくいかない場合があるのでご注意ください)
育休取ってみて感じたこととか、気持ちの話は書きたいと思ったら書くかも。需要あるのかわかりませんけど。
まず、育休の制度ですが、男性は子どもが生まれた日から取れます。逆に生まれないと育休スタートできません。育休は生まれた日から1年間、どこでも取ることができます。最近は制度が充実し、1年を超えた延長もできるようになってきていて、今後も様々な事情に配慮した制度になっていきそうです。
あくまで育児のためではあるものの、キャッシュも欲張りたい場合、育休には以下のようなメリットがあります。
a) 育児休業給付金の支給
b) 育休中の社会保険料の免除
どちらも会社勤めなら会社が手配してくれるので、個人でやることはせいぜいa)の申請書に記入する程度です。
a) 育児休業給付金の支給
育休開始から6か月までは、月額賃金の67%がハローワークから支給されます。7か月目以降は50%の支給です。
月給30万の場合、6か月間は201000円/月 もらえます。非課税です。
(以下、月額給与は30万の例で書きます)
b) 育休中の社会保険料の免除
長野住まいなので、長野県の例でいうと、下のリンクのような保険料になっています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30220nagano.pdf
保険料は会社と折半で拠出しているため、
月給30万の場合、
・健康保険料 14565円/月
・厚生年金保険料 27450円/月
・雇用保険料 ~900円/月
で、合計42915円/月の保険料が免除になります。
※雇用保険料ってあまり話題にならない気がしますが、下記で決まっているようです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
ここで気をつけたいのが、a)、b)それぞれが、自身の育休取得期間によって対象となるかどうかが決まるということ。ひとつずつ説明します。
a) 育児休業給付金の適用範囲
「1支給単位期間」という期間が作られ、これに基づいて支払われます。
育休開始から30日ごとに1支給単位期間となるようです。
私の場合、40日間育休をとったので、支給単位期間は
・育休開始日~30日目 67%なので201000円
・31日目~40日目 10日分の67%なので67000円
となりました。
月額給与が30万なら40日分で268000円の支給です。
1支給単位とあるものの、1日あたりの日額から計算されているようなので、結局のところ1日単位で支払われていることと同じようです。
(育休が2か月以上になる場合は、2か月ごとに給付申請が必要)
参考:厚生労働省 Q&A~育児休業給付~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
b) 育休中の社会保険料の免除
こちらが少々厄介で、免除期間は「休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月」という日本語力が試される文言。
参考:日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html
例を使って説明します。下のカレンダーでは、黄色でハッチングした日を育休取得日としています。
パターンAのように11月から1/6にかけて育休を取った場合、2か月分の保険料が免除になりますが、少し復帰を早めて1月頭から出勤すると、11月分しか保険料免除が適用になりません。
休日に育休は取得できないので、月末最終日が休日である場合は、翌月の初日も育休にしておくことで、パターンAのように12月も保険料免除になります。
この制度のおかげで、給与は1か月+αの無支給期間があるものの、育児給付金と保険料免除2か月分というプラスでほとんど相殺されます。
さらに付け加えると、12月に賞与支給のある会社であれば、12月中の保険料免除の影響が大きくなる(賞与も保険料免除の対象)ので、賞与月の育休取得は節税手段として暗躍しているみたいです。
(といっても正当なルールには則っていますが)
このように育休日数を2日程度しかとらずに保険料を免除する人が増えていることから、2022年の10月以降は、賞与の保険料免除は育休1か月以上取る人限定となるように法改正が検討されているようです。まあ妥当なところだと思います。
他にも月内育休でも保険料が免除されることがあるなど、不具合の調整は進んでいくようです。
結果、40日間の育休で、
給付金:26.8万/40日分
保険料免除:8.6万/2か月分
ということになり、月給30万の例なら育休中でありながら実質35万円程度が手取りで入ったことになり、前後の欠勤分による給与減を考慮しても、働いてないわりに結構もらえることがわかりました。
(厳密には保険料は免除なので手取りではないですが)
ということで、まとめもなにもないですが、育休と給付金と保険料に関するお話でした。
誰かの考えるきっかけになったらいいかなと思いつつも、自分の忘備録的な記録なので、間違っていても悪しからず。(あわよくばご指摘いただけると嬉しい。