知財戦略について学んできました3

知的財産実務者育成セミナー
商標権と地理的表示
芦田・木村国際特許事務所 弁理士 山野有希子先生
を受けてきたので、自分の振り返りも含めてまとめておきます。

アジェンダ
・商標権とは
・商標権の必要性
・商標登録出願について
・地理的表示について


商標とは、自分と他人の商品・サービスを区別するためのマークのことです。モノをいわぬセールスマンともいわれ、売り上げにも大きく左右します。

 商標権とは、登録商標を独占排他権的に使用することができる権利のことで、登録商標を自由に使用することができ、他人の使用を排除することができます。
 他人の使用を排除することも重要ですが、他人の権利を侵害しないためにもしっかりと理解しておく必要があります。
ここで登録商標とは、特許庁の審査を経て商標登録された商標のことで自他商品等の識別機能、出所表示機能を有しています。

商標登録をするメリットとして、ブランディングがしやすくなること。他人の無断使用を排除することができること。安心して継続的に商標を使用できることが考えられます。
 これはどういうことかというと、類似品の発生を防いだり、自分たちが構築したブランドイメージを利用されることが少なくなることだと考えられます。
 例えば、商標登録をしっかりしておかないと、自分たちが築き上げたブランドイメージを横取りされる可能性もあります。

 逆に商標を登録しない場合に考えられるリスクとして、他人が先に商標登録してしまうことが考えられます。
 他人が先に登録してしまうことによるデメリットとは、その商標を使用できなる可能性があるこ。損害賠償を請求される可能性があること。社会的信用を失う可能性があることです。
 特に社会的信用に関してはこちらに落ち度がなかったとしても訴訟を起こされた時点で失墜してしまう可能性があるので要注意です。
 逆に他人の権利を侵害してしまう可能性もあるので、それについても気をつけておく必要があります。

 商標登録に関しては、先に使用したほうよりも先願者が強いので、使用しようと考えたときに登録してしまう方がよいと考えられます。
 もしも先に登録されてしまうと、他人の使用を止められない可能性が出てきます。この場合には売り上げの減少、粗悪品との混同、ブランドの棄損・イメージが低下することも考えられます。このような場合はブランドイメージを一から構築しなおす必要も出てくる可能性もありますので、この際の損失はかなり大きなものになります。

商標権の効力の範囲
商標権の効力の範囲には、専用権と禁止権があります。専用権は使用者が積極的に使用できる範囲で、禁止権は他人の使用をやめさせることができる範囲のことです。
 特に禁止権については注意が必要です。他人の使用をやめさせることのできる範囲のことですが、これは他人の禁止権の範囲と重なることがあります。もしも重なった範囲で他人の禁止権の範囲で商標を使用すれば他人の権利を侵害してしまうことになるので注意が必要です。
この問題には指定商品や使用役務なども絡んできますので、しっかりと理解しておく必要があります。

商標登録出願に関して
 商標とは、人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、立体的形状もしくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもののことです。
 登録商標のタイプには、文字、図形、文字と図形、立体商標があります。さらに平成27年から新しいタイプの商標として色彩のみからなる商標、位置商標、音商標、動き商標、ホログラム商標があります。

商標登録を受けることができない商標として、
 自己と他人の商品・サービスとを区別することができないもの、公益性に反するもの、私益的な理由によるもの(他人の登録商標屋周知・著名商標と紛らわしいもの等)があります。

 商標登録の出願には類比という、商標が似ているか似ていないかという概念があります
商標の類比は、
外観(見た目)、総称(呼び方)、観念(意味合い)から総合的に判断されます。その際には、指定商品・指定役務ごとに割り当てられる「類比群コード」によって判断されますが、絶対的な基準というわけではありません。

地理的表示(GI)
 地理的表示とは、酒類や農林水産物・食品等の名称であってその名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地とむずびついているということを特定できる名称の表示のことです。
地理的表示は商標法による保護とは、根本的な考え方が異なります。商品を取り巻く状況に応じていずれかの制度を選択、又は両者を組み合わせて使用することが必要になります。
 地理的表示保護制度では地域共有の財産として保護をして、行政が取締りを行います。地域団体商標制度では地域団体の財産(権利)として保護できますが、自己で権利行使をする必要があります。
 例えば農作物等を全国展開したいと考えた時などには検討する必要があると考えられます。

まとめと感想
自社で何か商品を出す際には、まず商標登録をする必要があります。公益性に反するもの、私益的な理由によるものを登録しようとしないことはもちろんですが、
商標権の効力の範囲については、気を付ける必要があると感じます。
自分でやる登録する場合には、書類の作成、登録の準備までは自分で調べながらやることが可能だと考えられます。ですが、商標権の効力の範囲に関しては、類比等わかりにくく判断しにくいところがありますので、プロに相談することで無用なトラブルを避けたほうが良いと考えられます。

参考情報
新しいタイプの商標に関する審査基準の概要
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/document/new_shouhyou_video/01.pdf
商標制度の概要
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html
地理的表示法について 農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/attach/pdf/index-33.pdf
特許庁 商標権の効力
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html

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