占有回収の訴えが提起できない時

 だまされて動産を任意に引き渡した時は、占有を奪われたとは言えないために、占有回収の訴えは提起することはできないそうです。
 では、どうすればいいのでしょうか。
 一応調べました。
 対抗措置としては、詐欺の事実を証明し、相手方に対して損害賠償請求を行うことが考えられる、とのことだそうです。

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