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私が自己破産で経験したこと

私は1度自己破産しています。

自己破産は何度もしていいものではないので、
もちろん今はしっかり管理して、
同じ過ちを起こさない様、日々気を付けています。

今回は、その自己破産の際に、
私が経験したことをいくつかお話したいと思います。


①弁護士に相談

支払いもままならず、お金がなかった私は、

「法テラス」

という所へお世話になりました。

相談は無料でやって頂けて、相談後、
弁護士さんに依頼する場合でも、弁護士費用は
法テラスさんが立て替えてくれて、
しかも分割で支払いをさせて頂けます。

こんな有難い話は無いので、
迷うことなく、ワラにもすがる思いで
お願いしました。

そしてここで弁護士さんが決まり、
そこから弁護士さんと自己破産に向けて
様々なやり取りが発生する事になりました。

この時、弁護士さんに私の負債の概算を伝えると、

「なんでもっと早く相談しなかったんですか?
これはもう自己破産以外の道は難しいですよ?」

と言われました。


②すべての収入・支出を弁護士さんに提出

自己破産をするには、全ての負債や支払いを
弁護士さんに提出しなければなりません。

「ある所は自分で払い、ある所は払わない」という事は
債権者に対して不公平になる為、許されません。

なのでクレカ、ローン、家賃、光熱費、食費などなど、
支出となるものはタバコひと箱に至るまで
一つ残らず弁護士さんに洗いざらい出しました。

また収入についても、どこから何の理由で
いくらもらっているか、それはいつ振り込まれるか、
そう言った収入も全て弁護士さんに提出しました。


③郵便物は全て管財人弁護士さん経由に

私宛の郵便は、全て管財人の弁護士さんを
経由するようになりました。

私の自己破産手続きの際は、私の弁護士さんとは別に
破産管財人の弁護士さんが1名ついて下さいました。

その郵便物の中に、請求書や督促状など、
支払いに関するものがあればそれは全部
管財人弁護士さんの方で開封してチェックします。

これはなぜかと言うと、勝手に私が
支払いをしないようにするためです。

ここでもし私が勝手に支払いをすると、
裁判所から自己破産の許可が下りなくなります。

ちなみに郵便物を管財人弁護士さんへ転送する手続きは、
私について下さっている弁護士さんがやって下さいました。

ですのである日突然、
郵便が私に直接届かなくなりました。


④毎月の収支を弁護士さんへ提出

いくら入って、一体何にいくら使っているのか、
すべて弁護士さんに毎月見せる必要がありました。

そのため、毎月の収入と支出を、細かく表にして
必ず弁護士さんへ提出していました。

それこそタバコひと箱、ジュース1本まですべてです。


⑤不要な金融関係の口座を解約

これは銀行の口座や証券口座です。

不要な口座や休眠している口座は、
出来るだけ手続きを簡素にするためにも、
すべて解約する必要がありました。

なので、かつて住んでいた神奈川や千葉に行って、
窓口で解約手続きをして歩くという日が
何度かありました。


⑥これがどのくらい続いたかというと・・・

こういった弁護士さんとのやり取りが、
私の場合、大体2年くらい続きました。

もちろんここに書いている以外にも、
弁護士事務所に呼ばれて訪問し、説明を受けたり、
書類を書く必要があったりと、色々ありました。

そして法テラス訪問から大体2年経ったある日、
弁護士事務所から、

「裁判所から免責許可決定の判決が出ます」

と連絡があり、指定の日に裁判所へ出向きました。

そして弁護士さんと法廷の被告人席に座り、
静かに免責許可決定の判決を聴きました。

この時、債権者は誰一人来ておらず、
広い法廷には裁判長1名と裁判官2名、
そして私と私の弁護士さん、管財人弁護士さんの
6名だけでした。

そして

「債権者の方々に何か言いたい事は有りますか?」

と裁判長から聞かれたので、

「この度は本当に、多大なご迷惑を
各債権者様におかけしました。
心からお詫び申し上げたいです。
2度と同じことにならぬよう、
ゼロからやり直します。」

と発言させて頂きました。
そして最後に裁判長から、

「今回は初めてという事だったけども、
2回目は無いと思いなさい。
もし次があれば、弁護士も裁判所も、
さらに厳しく対応することを申し添えておきます。」

とのお言葉を頂きました。

そしてこの免責許可決定日をもって、
私の自己破産手続きは完了したのです。


最後に、自己破産を迷っている方へ。

私は自己破産に対して、

「自己破産なんてしたら人生終わる、生きていけない。」

そう思っていました。
当時の私と同じようにこう思っている方は
結構多いようです。

ですが、そんな事は有りませんでした。

私を担当して下さった弁護士さんも、

「自己破産は人生が終わるものではありません。
過ちを改めて人生をやり直すためのものです。」

こうおっしゃっていました。

もちろん、自己破産をすれば
信用情報は最悪な状態になるのですが、
それも最長10年ほどでクリアに戻りますので、
人生が終わる事は決してありません。

もちろん、借りたものは返すのは当然です。

ですから、自己破産すればいいや、なんて
軽い気持ちでおこなっては絶対にいけません。

しかしどうやっても不可能になってしまった場合、

借金苦で命を絶つとか、そういう決断をしないで下さい。
命を失ったら元も子もありません。

そんな最悪な結末にせず、どうか自己破産という選択を
考えて貰えたらと思います。

やむを得ない事情があって、借金が膨らんでしまい、
もうどうしようもなくなったら、法テラスに行って
相談してみる事を強くお勧めします。

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