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斉藤元彦県知事は、公職選挙法違反をしていたのか?

今、インターネット上で盛り上がりを見せているのは、斉藤元彦県知事が「SNS企画・運用を有償で外注していたのではないか?」という疑惑です。

折田楓氏という女性の運営する会社に対して、斉藤元彦知事が「選挙の何かを有償で発注した事実」は明らかになっていますが、その内容が問題となっています。

選挙においては、合法的に外注できるのは、限られた活動のみになっています。それ以外のものを外注すると、違法行為とみなされます。

有償で外注してもOK部分

選挙活動で「報酬の支払い」を認められているのは、車上運動員(ウグイス嬢)と、選挙事務員などについてのみ、報酬の支払いが合法的に認められています。各陣営のウグイス嬢は、アルバイトと同程度ではありますが、報酬を受け取っています。

折田楓氏は、「広報全般を任されていた」とNOTEに記載して選挙に対する具体的な提案をしているので、ただの選挙事務員だったと説明するのは無理がありそうです。それは、もし報酬を受け取っているならば違法行為となります。(報酬がない完全ボランティアならば合法だが、折田楓氏は兵庫県の仕事を受注しており問題になる可能性もある)

社長NOTEで公開された内容

折田楓氏(株式会社merchu)は、斉藤氏が事務所に訪れてきて、選挙対策のプレゼンテーションを行ったとしています。そして「選挙のSNS戦略について提案を行った」と書いており、選挙運動においてSNSの運用委託だけでない「広報全般を引き受けた」と受け取られる内容になっています。

斎藤氏代理人弁護士「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではない」としていますが、上記の折田楓氏のNoteを見ると、この斉藤氏の説明に納得できる人はいないでしょう。

折田楓氏は、街宣車に乗って斉藤氏を手伝いっています。このような活動の「全てがボランティア」で行われたものだったのでしょうか?

斎藤知事は、「SNSを運用は斎藤・斎藤事務所が主体になってやった」と言ってますが、その説明に明らかに無理があるように思うんですけど?

関西テレビの取材に寄れば、「広告会社に対して金銭の支払いがある」という証言を得たと言うことです。総務省のサイトでFaQには、「選挙運動用ウェブサイトに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合は、その報酬の支払いは買収となる恐れが高いものと考えられる」と回答しています。


選挙期間中の制限

選挙期間中は、公職選挙法が適用されて、そこに法律の規定が存在しています。これは、選挙を公平・公正に行うためであり、広報活動なども、公職選挙法の範囲で行わなくてはいけないことになっています。

例えば、報酬を受け取ってSNS上で選挙運動を行うことは、「運動員の買収」とみなされます。

無報酬であれば大丈夫?

折田楓氏が無報酬のボランティアとして行っていたのであれば、公職選挙法上は大丈夫である可能性があるでしょう。しかし、問題になるのは、折田楓氏の会社メルチュが兵庫県から「事業の受注を受けていた」ということです。それは、別の問題に発展する可能性があります。

例えば、「当選したら兵庫県から事業を外注する」ということを約束でもしていたら「事前収賄罪」になりかねません。個人として、会社として選挙を応援するのは、将来的に約束された金銭の見返りがあるということになれば、それは収賄罪になってしまいます。

選挙期間中だけボランティア偽装?

選挙期間中にボランティアを偽装しても、その前後で「何らかの報酬」が約束されていたとすれば、それは選挙の買収に当たることになります。例えば、「兵庫県と業務上の取引」が約束されていたとすれば、「事前買収罪」に当たる可能性が強くなってきます。

選挙活動費用として70万円

斎藤知事の代理人弁護士は、「PR会社に対して70万円支払ったことは事実」と、金銭的な支払いがあることを認めています。折田楓氏の会社は、70万円を斎藤知事から受け取って、選挙活動を手伝ったということは事実のようです。つまり、折田楓氏が斎藤氏を応援したのは、「ボランティア活動ではなかった」ということです。

斎藤知事の代理人は「法律で認められた範囲で金銭を支払った」としており、70万円はポスター制作等に使われたとしています。

その活動内容によっては、有権者買収であったり、公職選挙法違反に問われかねません。

ABCテレビの取材による70万円の製作費の内訳が報道されています。

■メインビジュアル企画・制作(10万円)  
■チラシのデザイン(15万円)  
■ポスター・デザイン制作(5万円)  
■公約スライド制作(30万円)  
■選挙公報デザイン制作(5万円)         
の5項目で、消費税10%を含め11月4日に代金を支払った

ABCテレビ取材

確かに上記の5項目であれば、合法的な選挙の外注と言えるでしょう。ポスター制作を無料で引き受けることはできないからです。ただし、折田楓氏が行っていたのは、「SNS企画・運用を含んでいた」ようで、この業務外は「ボランティア活動」として行っていたことになります。

SNS企画運用を行っていた場合

折田楓氏がSNS企画・運用まで行っていた場合には、違法性が問われかねない事態となっています。上記の折田楓氏のNote記事によると、SNSなどを含んだ「全広報活動を担当していた」と記述があります。

折田楓氏のNote記事

斎藤知事のSNSを折田楓氏が運用

折田楓氏が斎藤氏のSNSを運用していたのは、本人の暴露だけではなくて、別の政治家もそのように発言しています。

兵庫県eスポーツ事業

斎藤知事が2021年に当選した後で、折田楓代表を兵庫県の各種委員に次々と任命しています。


折田楓氏は、石丸伸二を応援

折田楓氏は、石丸伸二を応援していました。石丸伸二氏は、東京都知事選挙において、SNSを駆使して躍進した!と盛んに報じられていました。SNSを駆使して躍進?何だか今回の斎藤さんと似ていますね。


折田楓氏の思い込みだった説

折田楓氏は、斎藤さんに惚れ込んだ末、選挙プランナーを自称したヤバい人だったのでしょうか?それにしては、斎藤さんは自ら折田楓氏の事務所を訪問するなどしています。

折田楓氏と兵庫県の繋がり

折田楓氏は、兵庫県の各委員に選出されていますが、折田楓氏はSNS上で「eスポーツの経験はない」と発言しています。折田楓氏が先行された理由は非常に不明瞭です。