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「whois情報公開代行」サービスが悪用されたとしても、同サービスの提供事業者は、不法行為の幇助の責任を負わないとされた事例(東京地判令和5年3月24日)
今回ご紹介するのは、あるウェブサイト上での違法な情報発信により被害を受けたと主張する原告が、「whois情報公開代行」サービスを提供する被告に対し、当該サービスが、ウェブサイト運営者の連絡先情報を秘匿し、結果、ドメイン登録者が違法な情報を発信することを手助けした(幇助した)として、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案です。請求は棄却されています。 東京地方裁判所令和2年11月25日(平成31年(ワ)8875号)West Law 2020WLJPCA11258001 事