力なければ自立なし

吾輩の子供時代はいじめられっ子だった。中学校以前のことは思い出したくないから写真もない。
なぜ、いじめられたのか。吾輩は発達不全の虚弱児でひ弱な子だったからだ。喧嘩をしたら絶対に勝てない。だから何をされてもやり返すことができない。逃げるだけしか方法がなかった。

今でもイジメは社会問題となっている。イジメられて自殺した子供も少なくない。
余談になるがイジメによる自殺のニュースを聞くたびに豊かな時代になったなぁと感じる。吾輩の時代は社会全員が生きるのに汲々としていて野生動物が自殺をしないのと同様に自殺という選択肢がなかった。吾輩が子供の頃に今と同じくらい社会にゆとりがあったら吾輩は自殺していただろう。

いじめられっ子の共通点は弱さにあると思う。喧嘩をしても負けない強さがあったら好き好んでイジメを仕掛けてこないだろう。
そんなことはない!!イジメで自殺した女子プロレスラーがいるではないかとの反論があるかもしれない。たしかに面と向かって喧嘩をしかけたら勝てないだろう。しかし彼女が受けたイジメはSNSだ。彼女はSNS弱者だったのだ。しかも精神的弱者だったのだろう。
吾輩もブログでは随分嫌がらせを受けた。吾輩の言動はツッコミビリティ満載なので直ぐに揚げ足を取られてしまう。「学校で子供にマナーを教えるべきだ」と言うと「マナーを躾けるのは家庭の役目だ。家庭の怠慢を学校に転嫁するのは筋違いだ」と言いがかりをつけられる。さいしょのうちは揚げ足取りにリプライしていたが、そのリプライがまた揚げ足をとられるので反論はスルーすることにした。
生真面目な性格の人はイジメ投稿をスルーすることができなくてストレスが蓄積し自殺に追い込まれることになったのだろう。

SNSなど対面しない世界でのイジメなら精神力を図太くすればスルーすることができるがリアルな世界での暴力には弱者は被害をまともに受けることになる。
現実的な暴力から身を守るには自分が強くなるか強い人に守って貰うほかない。
自分が強くなれない場合は強い人に守って貰うしか選択肢がなくなる。すると守ってもらう人に忖度しなければならないことになる。つまり自立できないのだ。

国家も同様だ。武力がなかったら無法国家にいじめられ放題だ。

平和論者は戦争は武力があるから生じる。相手が攻撃してきたら降伏すれば戦争にはならないと宣う。
そんなことはない。A国が攻撃したので降伏してA国に侵略を許した。そこにB国が侵略してきて取り分を争ってA国とB国が戦争を始めた。我国は戦争をしない。戦争を止めてくれと頼んでも相手にされず戦闘が繰り広げられ我国が火の海になる。自国が戦争を避けても自国内で侵略国同士で戦争を繰り広げることが起こり得るのだ。

戦争を防ぐには「あの国を攻撃するのは損だ」と思わせるだけの武力が必要だ。
どこからも攻撃されない武力を持ち、自分からは防御のため以外は攻撃をしないことで平和が保たれる。
力のない人間が喧嘩は止めましょうと言うのが虚しいのと同様に武力のない国が戦争を止めようと言うのは聞き流されるだけだ。
日本が防衛力を持っても大国と戦争すれば勝てないから無駄だと言う意見がある。
防衛力は戦争になったら相手国を潰すほど強い必要はない。戦争をしかけられたら相手に大きな損害を与えることができる程度の防衛力でいい。戦勝した利益よりも戦争したために生じた損失の方が大きければ戦争を仕掛けてこないだろう。

今の日本は憲法に縛られて領土侵入者を武力で排除することができない。侵略されそうになっても安保条約により米国に守ってもらうほかない。
米国にそっぽを向かれたら日本を守れないとなると米国に忖度しなければならなくなる。これが自立国家といえるだろうか。
日本だけでは日本を守ることができない国家、つまり自立できない国家なのだ。

第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

自立するためには自立の足かせとなっている憲法を改正する必要がある。
しかし第9条を廃止すると武力が暴走して戦争をしかけることになるのでないかと心配する人も少なくない。
心配は尤もだ。護身術として格闘技を身につけて強くなると喧嘩をしまくる輩もいる。
ときの政権が武力を振り回すことになる心配をするのは当然だ。武力の抑止力を法律で指定しても政権与党が過半数を超えていたら法律を改正して抑止力を骨抜きにしてしまう恐れがある。今の安倍政権だと第9条廃止に反対する人が多くなるのは当然だ。
そこで第9条の2項を廃止し例外条項を新設したらどうだろう。

2 削除
3 前項に関わらず日本国に侵入し退去を要請したにもかかわらず不退去または攻撃した者に対しては武力を行使することができる。
4 日本国外から日本国に攻撃が行われた場合、攻撃を防ぐために攻撃基地に対して武力を行使することができる。
5 国際協力のため海外に派遣された者およびその者に対する協力者を攻撃した者に対しては武力を行使することができる。

このように規定すれば平和国家を侵略するために武力を行使することが防げると思う。


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