【詐欺注意!!】情報が一般公開されていない投資案件は信じちゃダメな理由

初めまして、Kazamaと申します。
今回は2年前に100万円払って契約した投資案件が
契約不履行で返却されなかったお話をしようと思います^^
しっかり詐欺案件で今年(2023年)のGWに発覚したお話です。
読んでくださっている方は詐欺に合わないようにご注意頂ければ!
ぜひ最後までご覧くださいね。

1.始まりはネットワークビジネスから。。。

過去の投稿でもご紹介させて頂きました通り、私は20代の大事な時期をとあるネットワークビジネスに捧げておりました。

直接お世話になった方々や横並びで一生懸命やってきた仲間たちは
めっちゃ良い人たちで今もちゃんと交流があります。
ただどこの組織もどこから腐るかというと、頭であるトップからです。

在籍中に一生懸命活動(もちろん、人には迷惑かけない形で)をやっていたある日、とある投資案件がその組織に全体周知されたのでした。

2.ベーシックインカムを作って、社会全体に貢献できる人材になろう!

ベーシックインカム!!

簡単に言うと、寝てても手に入る不労所得のことです。
そんな簡単に手に入ったら苦労ないだろ、、、と
呆れている方も多いと思いますが、ほんとその通りです。

謳い文句はこうです。
「日本には経営者のような経済的に自立した人材が不足している。海外に比べてそういった人材が不足しているのは、金銭的な余裕がないからだ。今回融資してもらいたい案件はビックデータを用いたFXの自動売買システムです。事業に日々挑戦しているあなた方(ネットワークビジネスの組織全員)がまずベーシックインカムを手に入れることで、事業拡大を加速させて、国際的にも社会にも貢献できる人を一人でも増やしたい。」

私自身も相変わらず夢想家ではあるのですが、この手の言葉が大人になって大嫌いになっちゃいました笑。本当に夢目指している人は大人・子供関係なく、口で語る前に、地道にコツコツ挑戦を続けています。夢は叶えるものであって、語るやつにろくな人間はいないのでご注意頂ければと思います!(2敗目

3.なんでそんな怪しい契約にサインしたの?

ベーシックインカムに興味があったのか?
実は当時も今もまったく興味ありません笑
なぜ契約をしたかというと、
ネットワークビジネス上でそれが良いとされていたからでした。

ここは本当に注意が必要なのですが、
江戸時代の村八分と同じように閉じた狭いコミュニティの中で
トップダウンで降りてきた方針はすべて正しいものとして拡散されます。
黒いカラスでも、トップが白と言えば白いカラスなのです。
(もちろん、人道に反することはさすがに判断基準として辛うじて残っています
耳障りの良い言葉と、その組織の方針に従って多くの仲間が契約を行ったのでした、、、

4.結局、契約内容は何が問題だったのか?

当時から怪しいとは薄々感じてはいたものの、元本が保証されて、もしかしたら利益が出るかもしれないならそれで良し!と思っていました。
ですが、軽い気持ちで大金を動かすものではありません、、、
金銭感覚を当時はバグらされていたので、契約上の問題点を以下にまとめたいと思います。

(1)一般公開された投資案件ではないこと

ここが一番大事と言っても過言ではないです。
当時は金融リテラシーが最低値だったため、わからなかったのですが
投資案件において一般公開されていない情報はほぼゴミです。
色々なデメリットがありますが、以下が大原則です。
・事業は「ここだけの話」(非公開)
・投資は「みんな知ってる」(公開)

①問題が発生した際に第3者が介入しにくい

公開された情報でないと、民事裁判に直行する形になります。
現在、私も一番困っている内容ですがそういったことに対して知見のある方は士業の方々(弁護士など)なので、単価も高く、その方々と繋がりがある方は一般的に見ても稀です。一般公開されている場合は、社会問題に直結してサポートを受けやすい状態になりますので、防衛策になります。

(2)金融商品なのか、事業融資なのか判断できない

ここが一番反省すべきポイントなのですが、日本やアメリカの金融商品は厳格な基準が設けられており、大手の会社でないとおいそれと提供できるものではありません。

※詳しくは専門家にご相談ください。

今回でいうと、「金融商品」として契約した認識だったのですが、実態は「事業融資」だったという落ちになります。
ちゃんと勉強されてる方なら一発で見分けがつくかと思うのですが、2年前の自分にはその知識も正常な判断ができる状態でもなかったことがとても悔しいです。。。


(3)契約書が押印した書面で交わされていない

この部分は論外なのですが、知り合いからの紹介だし大丈夫だろう。。。は本当に過信しすぎです。

しかも今回は巧妙で、システム構築費を名目に100万とは別に、16万円分だけが契約書として交付された状態でした。
当時の私も抜け加減も大概ですが、金額的に大きい金額は契約書を巻かずに、カモフラージュとして少額分だけ契約締結の書類を残しているので、悪質です。

この点については当時気づいても、組織内でもみ消されていたと思うので
どの道ではあるのですが、何とも情けないお話です。。。

5.今後について

で、最終的には泣き寝入りなのか?というとその通りになってます。。。
金融商品としてではなく、事業として進捗はあるようなのですが
2年もかけて期限が守れず、収益化もできていない事業なんて
信頼性は皆無です。
※ちなみに担当会社の対応も「情報開示は出来ない」と一点張りで最悪です笑

その上、笑えない話なのですが
契約者の大半を占める現ネットワークビジネス所属者はトップの威光で訴訟しないように強制されていることです。私は既に脱退しているのですが、契約者の大半が現所属者なのでなんともやるせない状態です。。。

契約書のコピーは以下にまとめますので、こういった詐欺案件に騙されないようにご注意頂ければと思います。
金の切れ目が縁の切れ目。
コツコツ働いて少しずつ勉強を積むことで皆さんにより良い未来が訪れることを願っております。

6.ご参考(契約書情報)

【契約内容】
xxxxxxx協力金負担に関する契約書

xxxxxxxx(以下「甲」という。)と、貴殿(以下「乙」という。)は、xxxxx事業に係る協力金負担に関して、次の通り契約する。


第1条(契約の成立)
 甲は乙に対し、甲が実施するxxxxxxxx事業(以下「事業」という。)における検証事業に関する協力負担金を要請し、乙はこれを承諾し、事業に参画するものとする。なお、この負担金は、出資金でも有価証券の取得や、預金契約にのも該当しない。

第2条(検証事業の内容)
 甲が乙に要請する検証事業に関する内容は以下の通りとする。
(1)乙は、甲がxxxxxxを使って開発したロジックの検証に対して、必要となる体制構築及び取引証拠金の一部を負担するものとする。
(2)検証事業の結果、甲らに生じた利益の70%を検証事業者が予め定めた使途に充当し、30%については、甲を通じて乙に分配されるものとする。なお、利益が発生しなかった場合並びに損失が発生した場合には、乙も甲に生じた元本ロスを負担金に応じて負担する。
(3)甲が事業のためにFX事業者間と契約する契約の効果は、乙にも波及するものとする。

第3条(xxxx事業負担割合)
 xxxxxxの負担割合は、甲が提供する内容に関して乙は負担金額若しくは負担割合を変更してはならない。


第4条(説明会の実施)
 甲は、乙に対し、事前に事業の理解を深めるための説明会や研修会を実施するもの
とする。


第5条(事業協力分配金)
 甲は、乙に対し下記の定めに基づき、事業協力分配金の支払いを行う。
(1)甲は、乙の負担協力により発生した甲のxxxxxxから得た利益に対する乙の協力負担金に応じた分配金を支払う。
(2)前項の事業協力分配金は半期ごと(2・8月末日)に算出するものとし、各偶数月の末日から随時、分配額の半額程度を仮払いすることができるものとする。なお、1円未満の端数が出る場合は切り捨て、半期ごとに算出した分配額が仮払い額を下回る場合には、仮払いした金額の返戻を求めることがある。
(3)前項の仮払いは、事業協力分配金の計算対象期間を年6回に分け、第1期目は当該年度の1月1日より2月末日までとし、第2期目は3月1日より4月末日まで、第3期目は5月1日より6月30日まで、以降第4期目は8月31日まで、5期目は10月31日まで、6期目は12月31日までとする。このうち、2月末・8月末は、前項の確定日と一致し、仮払いの清算日に該当する。

第6条(xxxxxx分配金の支払)
 甲は、前条で算出した協力負担金を、各期末日の翌月末日までに、乙にxxxxx配金額を書面または電子メール等の電子媒体により報告するとともに、乙に支払うものとする。
(1)分配金が10,000円に満たない場合、次期繰り越しとする。支払期日は、次期末日の翌月末日までとする。
(2)2期に渡り、分配金が10,000円に満たない場合、甲乙協議のうえ支払方法を決定するものとする。
(3)xxxxx分配金の振込の際の手数料は乙が負担するものとする。

第6条の2(協力負担金の返還)
 甲は、乙の資金で実施した検証事業の期限の終了の際、第7条による有効期間の更新が行われない場合には、協力分配金に加え、協力負担金も加算した額を前条に準じて、通知の上、支払うものとする。

第7条(有効期間)
 本契約の有効期間は契約締結日から2023年2月末までとする。

第8条(解除)
 本契約は、相手方の書面による同意がない限り、第11条各号に該当する場合を除き解除することはできない。
(1)本条による解除及び合意による解除にあっては、契約解除の発生した月の末日までに計算期間の到来した第5条に定める協力分配金については、これを支払うものとする。
(2)前号において、計算期間未到来の協力分配金が生じている場合には、当該差額金は、検証事業に参画している他の参加者に帰属するものとする。
(3)なお、xxxxx契約そのものが、中途の契約解除ができないことから、契約解除による協力負担金の返還はできないものとする。当該検証事業の終了時点か、解除する検証事業参加者の地位を承継する場合に限り、協力負担金元本の返還を行うことができる。この手続きは別に定めるものとする。

第9条(守秘義務)
 甲及び乙は相互に、本契約の履行にあたって知り得た業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。
(1)前項の規定は、乙の従業員及び使用人についても適用されるものとする。
(2)本条各項に違反した場合、甲及び乙は、違反した相手方に対しこれによって発生した損害の賠償を請求することができるものとする。

第10条(損害賠償)
 甲または乙が、その責に帰すべき事由により、甲乙何れか一方若しくは第三者に対し損害を与えた場合、損害を与えた一方は賠償の責任を負うものとする。

第11条(契約違反等)
 甲または乙が次の各号の一に該当したときは、それぞれ相手方は何等の予告なく直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1)本契約に定める事項に違反し、または履行を怠ったとき
(2)手形交換所の取引停止処分力があったとき
(3)財産上の信用にかかわる差押え、仮差押え、仮処分をうけ、または競売、強制執行、
延滞処分等をうけたとき
(4)破産、民事再生、会社更生の申立てがあったとき
(5)営業を廃止、または清算にいたったとき
(6)取引上の機密事項、個人に関わる情報の漏洩が判明したとき
(7)その他、本契約を継続しがたい事由が発生したとき

第12条(再委託の制限)
 乙は、本契約の業務の一部または全部を第三者に委託する場合は、甲の書面による同意を得るものとする。
(1)乙は、再委託先との関係においても、第9条の守秘義務を自ら負うものとし、再委託先をして、守秘義務を遵守させなければならない。

第13条(残存義務)
 甲及び乙は、本契約の期聞満了後または解除後においても次の各号に関する義務を負うものとする。
(1)第9条に定める守秘義務
(2)第10条に定める損害賠償責任

第14条(反社会的勢力の排除)
(1)甲乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
1.暴力団
2.暴力団員
3.暴力団準構成員
4.暴力団関係企業
5.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
6.その他前各号に準ずる者
(2)甲乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを
確約するものとする。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
5. その他前各号に準ずる行為
(3)乙が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切である場合には、いっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとする。
(4)手形の割引を受けた場合、乙または乙の保証人が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、甲の請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済するものとする。この債務を履行するまでは、甲は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
(5)前2項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

第15条(信義則)
 本契約に定めのない事項および疑義を生じた事項については、甲乙間で誠意をもって協議し、決定するものとする。

第16条(紛争解決)
 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

 本契約の証として、申込の際に本契約書文章の返信を行い契約内容の保持をする。

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