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労働安全衛生法 第49回

動画リンク

https://youtu.be/cgenUpwrtqY

問題191
自発的健康診断
( ① )に従事する労働者であって、その回数が労働者の健康の保持を考慮する要件に該当する者は、自ら受けた健康診断の( ② )を証明する書面を事業者に提出することができる。

解答
①( 深夜業 )
②( 結果 )
※書面の提出を受けた事業者は、特殊業務従事者(坑内労働や深夜業など)の健康診断の場合と同様の事後措置を講じなければならない。

問題192
事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断( ① )を作成して、これを( ② )保存しなければならない。
石綿健康診断の個人票は、( ③ )年間保存。

解答
①( 個人票 )
②( 5年間 )
③( 40 )
※自発的健康診断の結果も5年保存。

問題193
健康診断結果報告書 その1
常時( ① )以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断、または( ② )の健康診断(定期に限る)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を( ③ )に提出しなければならない。

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