労働保険徴収法 第102回
動画リンク
https://youtu.be/SPMpM_ynMr8
問題111
(有期事業の労働保険料)
単独の有期事業は、保険料の対象となる期間、つまり事業の全期間の初めに( ① )を申告、納付し、その期間が終わってから( ② )を申告し、過不足を精算する。
概算保険料の計算は、原則どおり
賃金総額(1,000円未満切り捨て)の見込み額 × ( ③ )
解答
①( 概算保険料 )
②( 確定保険料 )
③( 一般保険料率 )
問題112
(有期事業の概算保険料の納