【電験】手数料に係る領収書の発行方法
電験三種とは
電験三種とは、電気事業法に定められた、5万V未満(かつ、出力5千kW未満)の事業用電気工作物の主任技術者として選任されるための資格試験です。
電験三種の費用と領収書
電験三種の受験料
電験受験のためには、受験手数料と事務手数料を支払う必要があり、令和6年現在、電験三種では、
・受験手数料 7,700円(非課税)
・事務手数料 249円(課税)
の計7,949円を支払う必要があります。
受験料に係る領収書
まず、受験手数料に係る領収書に相当する、”受験手数料納付証明書”は筆記試験の場合、受験票に添付されて送付されてきます。CBT方式の場合は、試験申し込みマイページよりダウンロードすることで手に入れることが可能です。
一方で、事務手数料に係る領収書については、試験方式に関わらず、メールにて発行を依頼しなければなりません。
受験案内に従って、試験申し込み後、一定の期間内(受験申込締め切り日から10日程度)にメールにて請求する必要があります。
経費精算上、事務手数料の経費も精算したい場合、少しめんどくさいことをする必要があります。まあ、300円程度であれば自腹を切ってしまうというのも1つの手かなとは思いますが、、、。
準拠する法令(蛇足)
さて、受験手数料と事務手数料について少し調べていたのですが、事務手数料の金額ってどこで規定されているのかな、、、?と興味が出てきたので法令関係を追ってみました。
まず、試験自体の規定は、みんな大好き電気事業法45条で行われております。
なるほど、試験の詳細は経済産業省令で定めているそうです。探すのにちょっと苦労したのですが、3つの省令に分かれて規定がされてます。
・電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)
・電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号)
・電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令(平成十三年経済産業省令第百二十三号)
その中で、受験手数料に関連する、電気事業法関係手数料規則を見ると、
と規定されており、別表にて具体的な手数料が示されています。
さて、ここまでで、受験手数料に関する7,700円にたどり着くことはできましたが、事務手数料に関する249円については省令上定められていないことが分かります。
電気事業法112条では、手数料に関する規定もされていますが、
省令で定められた受験手数料(7,700円)を指定試験機関の収入とすることが定められているものの、指定試験機関が独自の手数料を徴収することを容認する規定はありません。
法律に詳しい方に教えていただきたいんですけど、法令上明示されてない手数料を受験者に支払わされるのって、法律の立て付け的にどーなんだろと思いました。言ってしまえば、決済手数料5,000円だよ!ってことも可能になっちゃうわけで。
ちなみに、団体申込の場合、この事務手数料は発生しません。というのも団体申込の場合は決済方法が振込のみのためです。個人申込の場合、振込による決済が認めていないため、いかなる方法(クレジットカード、コンビニ、Pay-easy)で決済しても事務手数料が発生します。
振込手数料は受験者負担。ということと、決済方法を試験団体が指定した上で、一定の手数料を支払ってね。個人申込の場合、振込による決済は認めないよ。とはちょっと意味が違う気もしますし、、、。法律はよくわかんないですね。
まとめ
さて、電験受験に係る手数料とその領収書について調べてみました。
受験手数料に係る領収書ついては、受験票orマイページにて手に入ります。
そして、事務手数料に係る領収書については、メールにて発行を依頼する必要がありますのでご注意ください。
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