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【電験】手数料に係る領収書の発行方法

電験三種とは

電験三種とは、電気事業法に定められた、5万V未満(かつ、出力5千kW未満)の事業用電気工作物の主任技術者として選任されるための資格試験です。

電験三種の費用と領収書

電験三種の受験料

電験受験のためには、受験手数料と事務手数料を支払う必要があり、令和6年現在、電験三種では、

 ・受験手数料 7,700円(非課税)
 ・事務手数料 249円(課税)

の計7,949円を支払う必要があります。

受験料に係る領収書

まず、受験手数料に係る領収書に相当する、”受験手数料納付証明書”は筆記試験の場合、受験票に添付されて送付されてきます。CBT方式の場合は、試験申し込みマイページよりダウンロードすることで手に入れることが可能です。

一方で、事務手数料に係る領収書については、試験方式に関わらず、メールにて発行を依頼しなければなりません。

受験案内に従って、試験申し込み後、一定の期間内(受験申込締め切り日から10日程度)にメールにて請求する必要があります。

経費精算上、事務手数料の経費も精算したい場合、少しめんどくさいことをする必要があります。まあ、300円程度であれば自腹を切ってしまうというのも1つの手かなとは思いますが、、、。


準拠する法令(蛇足)

さて、受験手数料と事務手数料について少し調べていたのですが、事務手数料の金額ってどこで規定されているのかな、、、?と興味が出てきたので法令関係を追ってみました。

まず、試験自体の規定は、みんな大好き電気事業法45条で行われております。

(電気主任技術者試験)
第四十五条電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。
2経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)

なるほど、試験の詳細は経済産業省令で定めているそうです。探すのにちょっと苦労したのですが、3つの省令に分かれて規定がされてます。

・電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)
・電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号)
・電気事業法第四十五条第二項に規定する指定試験機関を定める省令(平成十三年経済産業省令第百二十三号)

その中で、受験手数料に関連する、電気事業法関係手数料規則を見ると、

(主任技術者免状の交付等に係る手数料の額)
第一条 電気事業法(以下「法」という。)第四十四条第二項第一号の規定により、若しくは指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする

電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号)

と規定されており、別表にて具体的な手数料が示されています。

四 第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者 八千百円

備考 電子申請による場合におけるこの表の適用については、(中略) 第四号中「八千百円」とあるのは「七千七百円」と、(中略) とする。

電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号) 別表第一(第一条関係)


さて、ここまでで、受験手数料に関する7,700円にたどり着くことはできましたが、事務手数料に関する249円については省令上定められていないことが分かります。

電気事業法112条では、手数料に関する規定もされていますが、

(手数料)
第百十二条次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
 (中略)
二電気主任技術者試験を受けようとする者
 (中略)
2次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
 (中略)
3前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)

省令で定められた受験手数料(7,700円)を指定試験機関の収入とすることが定められているものの、指定試験機関が独自の手数料を徴収することを容認する規定はありません

法律に詳しい方に教えていただきたいんですけど、法令上明示されてない手数料を受験者に支払わされるのって、法律の立て付け的にどーなんだろと思いました。言ってしまえば、決済手数料5,000円だよ!ってことも可能になっちゃうわけで。

ちなみに、団体申込の場合、この事務手数料は発生しません。というのも団体申込の場合は決済方法が振込のみのためです。個人申込の場合、振込による決済が認めていないため、いかなる方法(クレジットカード、コンビニ、Pay-easy)で決済しても事務手数料が発生します。

振込手数料は受験者負担。ということと、決済方法を試験団体が指定した上で、一定の手数料を支払ってね。個人申込の場合、振込による決済は認めないよ。とはちょっと意味が違う気もしますし、、、。法律はよくわかんないですね。

まとめ

さて、電験受験に係る手数料とその領収書について調べてみました。

受験手数料に係る領収書ついては、受験票orマイページにて手に入ります。
そして、事務手数料に係る領収書については、メールにて発行を依頼する必要がありますのでご注意ください。


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