R6司法試験再現答案 商法

こんにちは。司法試験です。
本日は商法の再現答案を作成しました。
これで、再現答案作成終結です。
思いの外、しんどかったです。
今後は、問題集か司法試験の過去問の起案を載せていきます。

~答案について~
所要時間:読む15分、構成30分、起案75分
総文字数:約2900文字(約5.5枚)
一行あたり文字数:約32文字

~内容~
・全体について
難しかったですね。
本年の司法試験科目で最難ではないでしょうか。
難しいと感じたポイントは、
例年の商法は、割と論点主義的というか、
百選掲載判例事案を少しいじって出題しているだけ感
があったのですが、
本年は違いましたね。
特に設問1。
最判はあるようですが、おそらく知っていた人は少なく、
いわゆる現場思考問題だったと思います。
また、設問2も、百選判例の規範丸写しした人を落とすための問題のように思いました。
民事系らしく、趣旨から考えよう、
ということを問うている感じでしたね。

・設問1小問1について
正直、まったく知らない論点でした。
これはおそらく私だけではなかったはず、
むしろ、大半の受験生がそうだったでしょう。
その証拠に、試験会場では、開始20分ほど、
六法をペラペラめくる音
だけが響いていました。
私はこの様子を察して、むしろ、安心しました。
誰も正解筋を知らない、つまり、
自分なりに根拠条文を探して、理由付けを趣旨から考えて答案の形にすれば、沈みはしない。
そう考えました。
そこで、本問の特徴はDが監査役であること、
つまり、300条から400条までに根拠条文はあるはず。
385条を発見。しかし、主体が取締役、、
乙は株主、、
類推適用とか勝手にしていいのか?
まぁ、文言に該当しないから適用なし、
だと、あまりにも問に答えていないことになるような、、
結論はどうあれ、趣旨から類推適用の可否の検討はすべき、
と考えました。

設問1小問2について
明らかに利益供与の検討を求めるかのような問題文。
しかし、120条の趣旨は株式会社、
そりゃ乙も株式会社やけども、、
その法人としての株式会社ではなく、当該株主との関係で
発行主体としての株式会社であることは明らか。
答案に書くときはパニックになって、
全くうまく書けませんでした。
しかも、絶対に余事記載。
謎のこだわりを見せてしまいました。
そして、「株式会社」という文言にもかかわらず、
株主に類推適用できるかが問題となるも、
120条の趣旨から否定しました。
両論あるところでしょう。

設問2について。
辰巳模試にでてましたね。
私は受験しました。
しかし、109条を失念しておりました。
また、時間もなかったです。
831条1項3号に全力を注ぎました。
A案も丙案も企業戦略としては優劣がないこと、
甲社は非公開会社になったので閉鎖性がつよく多数派株主の意思を尊重するべきこと、
このあたりの事情はなんとか使えたかな、
と思います。
商法得意な人は、スラスラ解けるんですかね?
羨ましいです。
おそらく、設問1は差がつかない。
差が出るのはこの設問2でしょう。
しかも、辰巳模試勢の多くはばっちり書いてくる。
109条がA判定の分水嶺ですかね。
沈まないでくれ…。

商法はこんな感じです。
以上で令和6年の再現答案は終了です。
再現書くだけでもいい勉強になりますね。
普段から、過去問を1度といて、すぐに再現する、
という勉強法もありですね。

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