不動産登記法の雛形の覚え方ポイント
不動産登記法の雛形を覚えるときに、注意して欲しいポイントは、ここ!!〜nekoちゃんは全く関係ありません〜
基本的な所有権移転登記の申請情報を一例に示して説明すると、この太字の部分、意外に覚えようと意識しないと見落としがちです。
登記の目的 所有権移転
登記原因 年月日〇〇
権利者 A
義務者 B
登記原因日付がズレる、ズレないとか、登記の目的の暗記は、テキストにも重要って書いてあるので、皆さん意識されて覚えると思うのですが、申請人の書き方は、当たり前だから覚えられると油断していると、高速で解答を作成していく中で、ケアレスミスを呼びます。
権利者って書く時もあれば、申請人って書くときもあるし、抵当権者って書く時もあるんです。
(個人的になんでやねんってツッコミをいれているのが、抵当権者の相続登記の際には、申請人のところに抵当権者って書くのに、所有権の相続登記のところは相続人って書くところ。両方相続人でええやないかって思っていました。←筆者はオートマの解説をベースに理解しています。)
申請人誰だかちゃんとわかったのに、書き方間違えて失点するの、悔しいので、意識してなんなら自作の表を作成してでも、絶対完璧にしてください。
あと、筆者がしがちだったミスは、長めの変更後の事項を書いた後に、安心して申請人書くの忘れてしまうミスです。
例えば共有者全員が同じ日に同じ場所に住所移動した時、1申請で登記可能なんですが(令和4年の司法書士試験の場合)
登記の目的 ○番所有権登記名義人住所変更
登記原因 年月日住所移転
変更後の事項 共有者AおよびBの住所 〇〇
って書いて安心してしまって、焦っているのもあって、次の解答欄にいってしまうんです。
やらないと思うでしょ?
筆者も一回目は、二度としないと思いました。
やらないと思ったらだめです。
やると思って対策してください!!!
同じようなミスとしては、用益権の登記で、登記事項が多かった場合に、申請人書くのを忘れてしまうっていう中ボスも存在しています。
配偶者居住権の設定登記でいうと
登記の目的 配偶者居住権設定
登記原因 年月日遺贈
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで
特約 第三者に居住建物の使用収益をさせることができる
権利者 A
義務者 B
って書くのですが、
ケアレスミス誘発ポイントとして
・存続期間は問題文に書いていなくても絶対的登記事項だから書かないといけない
→書けたことに安心して満足してしまう。
・特約を任意的登記事項として覚えていたので書けた。文言も長いけど雛形通りに書けた。
→書けたことに安心して満足してしまう。
記述式問題を解いている最中は、安心してもだめだし、満足してもだめです。
ずっと集中して、ゾーンに入り続ける必要、ゾーンへの再入室のスキルを身につける必要があります。
ゾーンを長く維持するやり方を解説した記事はこちら。
この記事のやり方を日々の勉強法に取り入れて、確実に実践していくと、段々ゾーンへの再入室ができるようになってきます。
司法書士試験において、ケアレスミスは、ケアレスミスじゃありません。
立派なミスです。
登記の目的を覚えていなかったレベルの間違いとして、真剣に具体的な対策を考えてください。
筆者は、この対策として、変更後の事項って書いたら、下に
申
って書いておきました。
書き終えた後にすぐ目に入るので、これをしておけば、あ、申請人書かないとって意識に戻すことができます。
おすすめの雛形集はこちら。
司法書士 山本浩司のautoma system 試験に出るひながた集 不動産登記法 第3版 (W(WASEDA)セミナー 司法書士)
プラスアルファして、予想されている論点の雛形も書く練習をしてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
皆様に素敵な出来事が起こりますように。
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