産前産後に助かるお金の制度をまとめてみた
こんにちは、節約お兄さんです。
最近noteの購読者の方からビデオ通話でお話しているのですが、ビデオ越しにいるお客さんの子どもが可愛すぎでヤバいです。
「それなら早く結婚しろよ!」という人もいますが、節約お兄さんという職業を認めてくれる相手の父親はいらっしゃるのでしょうか。
納得させるのに10年くらいはかかりそうです、彼女もいませんが。
冗談はさておき、周りが結婚したり妊娠したり、育児に向き合っているママさんが増えたように思います。
生活面で不安な部分もたくさんあると思いますが、お金の面は苦労される方が多いのではないでしょうか。
せめてお金の面ではスッキリしてもらいたいと思い、みなさんが使える「妊娠から産前産後におけるお金の国の制度」を簡単にまとめてみました。
すでに子育てをある程度終えて、「え、こんなんあるの?」「知らなかったー!!」と後悔されしまった方、申し訳ございません。
そう言わずに、周りの方にこの記事をシェアしていただけると幸いです。
では、いきましょう。
ママになったら最初にもらえるもの
《妊婦健診費の助成》
妊娠が発覚すると、健診で母子健康手帳をもらいます。
もらったら住民票のある自治体に妊娠届を出すと、妊婦健診受診票が交付されます。
《もらえる人》
すべてのママ
《もらえるお金》
妊婦健康診査…一人あたりの公費負担額:100,930円(14回分合計)
産婦健康診査…一人あたりの公費負担額:1回5,000円上限(2回まで)(※)
(※)市町村によって異なりますので、住まれている市町村のHPにて確認してください。
妊娠中のトラブルで長期欠勤した場合にもらえるもの
《傷病手当金》
長期入院などで会社を連続して4日以上休んでしまった場合、4日目から「傷病手当金」をもらえます。該当する際は勤め先の健康保険で手続きをするので、会社に確認しましょう。
《もらえる人》
勤務先の健康保険に加入していて、傷病のために連続4日以上休んだ人
《もらえるお金》
日給(標準報酬日額)の3分の2 × 休んだ日数
妊娠中に退職すると失業給付が長くなる
《失業給付の延長》
「失業給付」という退職後に引き続き働く意思のある方へのサポート制度があり、通常離職日の次の日から1年以内に受給期間を終える必要があります。
ですが妊娠・出産の場合、申請があれば受給期間を3年間にすることができます。
《もらえる人》
雇用保険に加入していて会社を辞めた人
かつ
産後に再就職の意思のある人
《もらえるお金》
約48万円(月額25万円で3年勤務の場合)
産休中にもらえる手当
《出産手当金》
産前42日(多胎の場合は98日)、産後56日の計98日の産休期間に支給される制度。産休に入る前に「健康保険出産手当金支給申請書」を勤め先の健保からもらっておきましょう。
《もらえる人》
勤め先の健康保険に加入していて、産休取得後も仕事を続ける人
《もらえるお金》
約44万円(月給20万円の場合)
出産時の大きな出費をサポートするもの
《出産育児一時金》
分娩費用をサポートする「出産育児一時金」。退院時に出産費との差額を自分で払うパターンと、出産費を支払った後で受け取るパターンの2つがあるので、事前に病院に確認しておきましょう。
《もらえる人》
健康保険の加入者で妊娠4ヶ月以上で出産した人
《もらえるお金》
総額42万円(子ども一人につき)
切迫早産や帝王切開などの手術にも安心
《高額療養費》
切迫早産や帝王切開などの手術に対する費用は「高額療養費」が適用になります。
対象となるのは、健康保険がきく治療のみになります。
一定限度額(標準報酬月額28~50万円の方で80,100円+α)を超えた場合、超えた分のお金が戻ってきます。
《もらえる人》
医療費の支払いが一定限度額を超えた人
《もらえるお金》
「月80,100円+α」を超えた金額(標準報酬月額28~50万円の人)
α=(そう医療費-267,000円)×1%
【注意】
月を跨ぐと2ヶ月分がかかるので、月末から入院される方は約倍額かかる可能性があります。
働くパパ、ママにうれしい制度
《育児休業給付金(育休)》
産前産後休暇後から赤ちゃんが1歳になるまで(※)育児休業を申請できます。この間に日給(賃金日額)の67%(181日以降は50%)が支給されるのが、育児休業給付金です。
(※)保育園の入所待ちなどの特別な理由がある場合、1歳6ヶ月になる前日まで延長できます。(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合は2歳までに拡大されました)
《もらえる人》
雇用保険(共済保険)に加入しており、育休取得後も仕事を続ける人
《もらえるお金》
約120万円(月給20万円の場合)
1~180日:67%
181~365日:50%
また、パパが育休を1日取るだけで社会保険料が免除される裏ワザもあるので、気になる方はこちらの記事をチェックしてみてください↓
妊娠~出産の際は確定申告を
《医療費控除》
妊婦健診費や出産時の自己負担額が年間で10万円を超えた場合、「医療費控除」という確定申告制度を利用することができます。また検診や出産時にかかる交通費(電車代またはタクシー代)も医療費控除の金額に含むことも可能なので、日頃から領収書を取る癖をつけておきましょう。
確定申告時期は毎年2/16~3/15です。忘れずに!
《もらえる人》
医療費が1年間(1~12月)に10万円を超えた世帯
確定申告をしないと所得税の還付、住民税の減額がされないので注意です。
また、確定申告は5年遡ることが可能なので過去5年に出産して確定申告をしていない人は一度制度をチェックしてみてください。
《もらえるお金》
控除された金額から所得税、住民税が還付または減額になります。
赤ちゃんの医療費はほぼかからない
《乳幼児・子どもの医療助成》
生まれたらまず子どもの健康保険への加入手続きをしましょう。健康保険証が届いたら、住民票のある役所で申請の手続きをしてください。助成の期間や内容、所得制限の有無などは自治体によって異なるので、ご自身の自治体のHPをチェックしてみてください。
《対象になる人》
健康保険に加入している人に生まれた赤ちゃんで、本人も健康保険に加入している場合
《助成の内容》
(大阪市の場合)
中学校修了まで医療費が、
1医療機関ごと 1日当たり 最大500円(月2日限度)
→各自治体によって違うので、「子どもの医療費助成 〇〇市(町/村)」でググってみてください。
子育て中の家計に優しい制度
《児童手当》
出生日の翌日から数えて15日以内に、住民票のある役所で申請手続きをすれば出生日の翌月から支給されます。支給の手続きは各市区町村で行い、原則として6月、10月、翌年2月にそれぞれ前月分までが支給されます。
《もらえる人》
中学校修了までの子どもを育てている人
《もらえるお金》
3歳未満 : 月額15,000円
3歳~12歳(小学校修了前)
(第1子、第2子): 月額10,000円
(第3子以降) : 月額15,000円
12~15歳まで(中学生) : 月額10,000円
生まれてすぐの赤ちゃんを守る制度
《未熟児養育医療給付制度》
低出生体重児や早産児は生まれてすぐに適正な治療を行うことが大切になってきます。その際に必要となる入院費や医療費の全額あるいは一部を自治体が負担してくれる制度です。
《対象になる人》
出生児体重が2,000g以下、あるいは発育が未熟な状態で生まれ、医師が入院養育が必要と認めた乳児
《助成の内容》
入院費や医療費の全額または一部を自治体が負担
脳性麻痺のお子さんを守るための制度
《産科医療補償制度》
お産に関連して発症した重度脳性麻痺のお子さんと、そのご家族の経済的負担を保障するとともに、発症の原因分析を行い、産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。
HP→《http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/》
《対象になる人》
胎児週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件/先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺/身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺
《もらえる人》
一時金と分割金を合わせて総額3,000万円
まとめ
いかがだったでしょうか。
少し長くなりましたが、ご自身にあてはめてみて「この制度は使える」と思うものをピックアップしていただければ幸いです。
また、こちらの記事を結婚したてや妊娠されたご家庭にシェアしていただけると僕自身嬉しく思います。
みんなが幸せな家庭を築けますように!!
では!!
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