
事業立ち上げ時にインボイス?免税?【条件と仕組み】
インボイス制度と免税事業者
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。
この制度導入により、新たに事業を立ち上げる際に、インボイス制度に対応する「課税事業者」となるか、従来通りの「免税事業者」となるかの選択を迫られることになります。
本記事では、それぞれの制度の概要、メリット・デメリット、そして事業立ち上げ時の選択基準について詳しく解説していきます。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、仕入税額控除を受ける際に、取引相手から発行された適格請求書(インボイス)の保存を義務付ける制度です。 従来の請求書に加えて、インボイスには、登録番号、適用税率、消費税額などの記載が義務付けられています。
インボイス制度導入の背景と目的
インボイス制度は、消費税の不正還付を防ぎ、公平な課税を実現することを目的として導入されました。
具体的には、適格請求書を発行できる事業者を限定することで、虚偽の請求書による不正な仕入税額控除を抑制し、税収の確保と健全な経済活動の維持を目指しています。
免税事業者とは?
免税事業者とは、年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者のことです。免税事業者は、消費税の納税義務が免除される代わりに、仕入税額控除を受けることができません。
インボイス制度と免税事業者の違い

事業立ち上げ時にインボイス制度を選択するメリット・デメリット
メリット
仕入税額控除を受けられるため、消費税負担を軽減できる。
取引先からインボイス発行事業者として信頼を得られる。
インボイス制度に対応した会計ソフトやシステムを導入することで、業務効率化を図れる。
20%特例:新規に課税事業者となる中小事業者等に対して、3年間、仕入税額控除額を売上税額の20%とすることができる特例措置が設けられています。 この制度を利用することで、消費税負担を軽減しながら、インボイス制度にスムーズに移行することができます。
デメリット
消費税の申告・納税が必要になる。
適格請求書の発行・管理の手間が発生する。
会計ソフトやシステムの導入費用が発生する可能性がある。
事業立ち上げ時に免税事業者を選択するメリット・デメリット
メリット
消費税の申告・納税が不要。
適格請求書の発行・管理が不要。
免税期間の延長: 設立時の資本金が1,000万円未満の場合、最初の事業年度が2年間に満たない場合でも、2年間の免税期間が適用されます。 また、最初の事業年度開始の日から6か月以内の課税売上高が1,000万円に満たない場合や、給与等の支払額が1,000万円に満たない場合にも、2年間の免税期間が適用されます。
デメリット
仕入税額控除を受けられないため、消費税負担が大きくなる。
インボイス発行事業者ではないため、取引先から敬遠される可能性がある。
事業立ち上げ時の選択基準
事業立ち上げ時にインボイス制度を選択するか、免税事業者になるかの判断基準は、以下の点が挙げられます。
年間の課税売上高の見込み:年間の課税売上高が1,000万円を超える見込みがある場合は、インボイス制度を選択する方が有利です。
仕入税額控除の金額:仕入税額控除の金額が多いほど、インボイス制度を選択するメリットが大きくなります。
取引先の状況:取引先がインボイス発行事業者である場合、免税事業者を選択すると取引に支障をきたす可能性があります。 特に、取引先がインボイス制度を導入している企業が多い業界では、インボイス制度を選択することが重要となります。
事務処理能力:消費税の申告・納税や適格請求書の発行・管理など、事務処理能力が高い場合は、インボイス制度を選択しても問題ありません。
まとめ
インボイス制度と免税事業者、それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらを選択するかは事業の規模や特性、取引先の状況によって異なります。年間の課税売上高の見込み、仕入税額控除の金額、取引先の状況、事務処理能力などしっかり考える必要がありそうです。
インボイス制度を選択する場合には、20%特例を活用することで、消費税負担を軽減しながら、スムーズに制度に移行することができます。
免税事業者を選択する場合には、免税期間の延長制度を活用することで、より長く消費税の納税を免除することができます。
参考例
