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noteでの チート販売 取り締まろうよ

はじめに

今回のタイトル

そう思ったのは、このnoteを投稿した際、

チート販売しているアカウントから”いいね”が飛んできたのだ。


noteをみてもえればわかる通り

チートは禁ずるべき ということが大前提で、運営側がチートの検出や取締をしないと意味ないよ、アナウンスだけではだめだ。

といった内容だ。


それにも、関わらずチート販売アカウントが”いいね”してきたのだ。



からかっているのか?


正直、これほど嬉しくない”いいね”は初めてでした。


そこで、私達にできることを考えてみました。


以前、HYSさんが、

noteで書かれていましたが、

チート販売という意味では、note運営に言っても・・・。
ゲーム運営元のEAに報告しよう

ということでしたが、


noteというメディア単位で考えても、チート販売noteの存在は、その他の優良noteに対して悪影響があります。

もちろん、あるゲームのチートを販売しようと思うと、
当然そのタイトルのタグをつけますよね。


そうすると、タグで検索したり、ゲームタイトルで検索するとどうしても検索に引っかかってくることになります。


また、チートの存在が見える範囲に存在するとそのゲームをする意欲も減衰されることになります。


そのため、note上からチート販売noteを取り締まっていくことには十分意味があります。

現に、チート販売 で検索するとなかなかの数が上がります。



現八さんとHYSさんのnoteは違いますが・・・

チート販売は”違法”行為


まず、チート販売自体の問題点です。

ゲームへの悪影響は、言わずもがな。


違法行為 となります。


法律の内容はここでは触れませんが、列挙すると

  • 不正競争防止法(技術的制限手段回避プログラム電気通信回線提供)

  • 私電磁的記録不正作出罪

  • 著作権法違反(技術的保護手段回避プログラムの複製物譲渡)

  • ・・・etc.


note規約では違法行為は禁止


そこで、note規約を見てみると

noteクリエイター規約の 「9. 禁止事項」には、著作権侵害などメジャーなものから、(17) 法令に違反するもの。
とあるように、上記の法律内容をすべて包括する項目もあります。


つまり、noteの規約的にも禁止事項です。

当然ですね。何が何でも表現の自由で済むわけないため、このような文言が入っています。


そして、同じくnote クリエイター規約 「10. ご利用の停止およびデジタルコンテンツの削除等」には、

クリエイターが以下に該当すると当社が判断した場合、クリエイターに事前に通知することなく当社はクリエイターのご利用を停止させて頂き、デジタルコンテンツを削除、または検索結果からの除外などの措置をすることがあります。かかる利用の停止またはデジタルコンテンツの削除等によりクリエイターに損害が生じた場合であっても、当社は損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

note クリエイター規約

(2) 前項の規定に違反するデジタルコンテンツをnoteに掲載した場合。 

ここでいう前項は「9. 禁止事項」になります。


つまり、

チート販売 = 違法行為 のため、

違法行為の内容のnoteは、アカウント停止・note削除

の対象だということです。


ここまで来たら、あとはわかりますね。


運営への通報です


note運営への通報

https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360000232902

うえのリンクに通報の方法が書かれています。


通報してみた


さて、通報の際、何が問題かということですが、

その他で報告すると、煩雑に扱われる可能性(報告内容までみないと何が問題か全くわからない)があります。

そのため、

著作権違反で報告し、内容を

チートツール販売による著作権侵害物の販売

とするのがよいでしょう。



とりあえず、通報したアカウントは以下ですが、また通報リストを作ってもいいかもしれません。



最後に、くれぐれも私は通報しないようにお願い致します。

たぶん、通報するひとは、チート販売者でしょうが。





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