【令和5年分】確定申告(青色申告)完了~🎉そのまま【令和6年分】の「開始仕訳」をしておこう
こんにちは、しちゃうおじさん(以下「しちゃおじ」)です。
当記事も{個人事業主(フリーランス)の節税対策と無駄な費用をかけない青色申告の方法を徹底解説!}の読者さんへの復習も兼ねまして、現在進行形で書いています。
【令和5年分】確定申告ですが、残っていた12月分のスマホとガス料金が確定しましたので「マネーフォワード クラウド」にて仕訳を行い、1/15(月)に完了しました~🎉
全ての仕訳を入力した後は、「マネーフォワード クラウド」から「令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書」と「令和5年分所得税青色申告決算書」をダウンロード&プリントアウトして、それらを横目に国税庁の「確定申告書作成コーナー」にてそのまま転記(入力)していけば済みますので、とっても楽チンです!
一応書いておきますが、基本的にe-Taxから送信するデータは「令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書」と「令和5年分所得税青色申告決算書」のみでして、「仕訳帳」「総勘定元帳」「貸借対照表」「損益計算書」等の帳簿データは「マネーフォワード クラウド」からダウンロードして保存(保管)しておけばOKです。
「マネーフォワード クラウド」経由で確定申告をしても構わないのですが、毎年e-Taxへのシステム対応が1月末になるのと未対応書式があったりもするので、「しちゃおじ」は「マネーフォワード クラウド」から必要データをダウンロード&プリントアウト後、「確定申告書作成コーナー」に直接アクセスをして確定申告(青色申告)をしています。
【令和5年分】の確定申告では、e-Taxのシステムが昨年度から変わったところは特にありませんでしたので、(イータックスに慣れていないような方は)以下の2記事を読みながら作業を進めていただければと思います。
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備忘録:「少額減価償却資産の特例」と「財産債務調書」
先日の{【令和5年分】青色申告用の仕訳が完了!「少額減価償却資産の特例」の記帳(書き方)のみ注意。}の記事で書きました通り、特例対象資産がありましたので「損益計算書の入力」の「18 減価償却費」では「入力」から、以下のように入力しています。
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で、昨年度にはなくてちょっと気になったのが、以下の「財産債務調書、住民税等入力」項目です。
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昨年度までは「住民税等入力」のみだったのですが、【令和5年分】では所得が2,000万円を超えていなくとも12月31日時点で10億円以上の財産を保有している場合、財産債務調書の提出義務者として✔をする必要があります。
(なんか徹底マークで怖いよ...)
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【令和6年分】の「開始仕訳」をしておく
確定申告を無事に終えてホッと一息ついたら、もう少しだけがんばって【令和6年分】確定申告の準備をしてしまいましょう。
ここで言うところの準備とは、「マネーフォワード クラウド」での「開始仕訳」と「1月分の仕訳」なのですが、この2つをやってしまうことで【令和6年分】の確定申告も大変スムーズに進みます。
「しちゃおじ」の場合は、確定申告の直後に【令和6年分】の「開始仕訳」、2月1日に「1月分の仕訳」を済ませた後に「マネーフォワード クラウド」の有料プランを解約しています。
この辺につきましても、以下の記事にてスクショ満載で解説していますよ!
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以上 – 【令和5年分】確定申告(青色申告)完了~🎉そのまま【令和6年分】の「開始仕訳」をしておこう – でした。
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