単眼思考な日本人(2)
みなさま,こんにちは。
おひさしぶりでございます。
いつも,私の記事をご清読くださり,誠にありがとうございます。
日々のみなさまがたのご厚情に,謹んで心与利厚く御礼申し上げます。
さて,#シューカツ #就職活動 #求職活動 において,質問されることが多いもののひとつは,「 #退職理由 」です。しかし,私は,この #退職理由 を問うことを「究極の時間の無駄遣い」だと思っています。
わたしたちはみな, #契約 を通じて生きています。言い換えますと, #契約 なしに生きることができる人はいません。つまり,わたしたちはみな, #契約 によって他人の時間と労力を借りながら日々の暮らしを送っているのです。例えば, #スマホ , #ソーシャルメディア ,又は電車での移動等。あらゆる場面において, #契約 が関係します。
それは,#パートタイム労働 も, #アルバイト も同じです。「働くこと」も #契約 を前提とするものです。 #契約 を前提とする以上, #解除 されることも当然にあり得ます。その意味に照らし, #退職 (= #労働契約 の #解除 )についてあれこれ詮索しても意味がありません。
仮に,一度契約したものを一切 #解除 #解約 できないとしたら,どうなると思いますか?おそらく,殆どの人は,#契約 そのものを躊躇するはずです。なぜならば,相手方によるお金又は商品の持ち逃げを怖がるからです。
たとえば,#売買契約 において,自分がお金(=商品代金)又は品物(=商品)を相手方に引き渡したにもかかわらず,相手方が代金の対価である品物を引き渡さず又は商品の代金を支払わない場合,みなさまはどうしますか?おそらく最初のうちは契約の相手方に対して「契約違反だから,商品代金を支払え(又は商品を引き渡せ)」と要求するはずです。しかし,何度も相手方に掛け合ったもののなお相手方がお金を支払わず又は商品を引き渡さないときは,さすがに「契約を解除するから,お金(商品)を返せ!」と主張するでしょう(もちろん,しない方もいらっしゃるかもしれませんが。)。
もし,相手方が最初からお金を支払わない又は商品を引き渡さないことを予め(契約前に)知っていたら,みなさまはその方と契約するでしょうか。殆どの場合,「NO」(=契約しない)と回答するはずです。
#民法 において, #契約の解除 についての定めがあります。これは, #契約自由の原則 と併せて, #契約離脱自由の原則 を定めていると言えます。
このことは #雇用契約 #労働契約 においても同じです。 #契約 である以上, #解約 #解除 は当然あり得るのです。そのことを前提とするならば, #退職理由 を問うことは無意味なのです。
なお,民法第627条第1項は,解約の理由を問うていません。
ここから,具体例を用いてお話しする機会を賜ればさいわいです。
たとえば,今しがたのAさんの例において,株式会社甲がAさんとの間で合意した「基本給月額20万円」を何らかの事情で月額15万円しか支払わなかったと仮定します。この場合,Aさんは,
1. 契約を存続させつつ,残額分を支払ってくれるよう株式会社甲に申し入れる。
2. 労働基準法第15条第2項の規定に基づいて,労働契約を解除する。
3. 民法第541条の規定に基づいて支払いを求めて催告し,催告後引き続き支払われないときに労働契約を解除する。
のいずれかの手段を選択することができます。いずれの手段は,一長一短を有しています。
仮に,Aさんが「労働契約を解除する」(=退職する)という選択を為した場合,事情を知らないみなさまがこれを非難することができるでしょうか。
答えは「NO」です。なぜならば,法律上は一応筋が通っているからです。
労働契約時に使用者から明示された労働条件の内容と実際とが食い違っている場合,労働者は労働基準法第15条第2項の規定に基づいて無催告・無条件で労働契約を即時で解除することができます。
この場合のAさんの労働契約の解除は法律の規定に基づく正当なものであって,何ら非難されるべきものでないことは明らかです。そのことを差し置いて,事情を知らない第三者が退職理由を質問する形で半ば言外に非難することは,失当と言わざるを得ません。つまり,法律にのっとった自分の正当な行為が他人の根拠なき感情で批判される,おかしな話になってしまうのです。いわば,「悪人を利する」に至り,無法地帯・野放図同然です。
おそらく,当記事をご清読くださっているみなさまがたはここまで申し上げればご理解くださると思いますが,「 #退職理由 を問う」ことは,かくも不可解かつ無駄なことなのです。
この,「 #退職理由 を問う」ことを,別の観点から更に深堀りする機会を賜れば,さいわいです。
ご清読ありがとうございます。