単眼思考な日本人(2)

みなさま,こんにちは。

おひさしぶりでございます。

いつも,私の記事をご清読くださり,誠にありがとうございます。
日々のみなさまがたのご厚情に,謹んで心与利厚く御礼申し上げます。

さて,#シューカツ #就職活動 #求職活動 において,質問されることが多いもののひとつは,「 #退職理由 」です。しかし,私は,この #退職理由 を問うことを「究極の時間の無駄遣い」だと思っています。

わたしたちはみな, #契約 を通じて生きています。言い換えますと, #契約 なしに生きることができる人はいません。つまり,わたしたちはみな, #契約 によって他人の時間と労力を借りながら日々の暮らしを送っているのです。例えば, #スマホ#ソーシャルメディア ,又は電車での移動等。あらゆる場面において, #契約 が関係します。

それは,#パートタイム労働 も, #アルバイト も同じです。「働くこと」も #契約 を前提とするものです。 #契約 を前提とする以上, #解除 されることも当然にあり得ます。その意味に照らし, #退職 (= #労働契約#解除 )についてあれこれ詮索しても意味がありません。

仮に,一度契約したものを一切 #解除 #解約 できないとしたら,どうなると思いますか?おそらく,殆どの人は,#契約 そのものを躊躇するはずです。なぜならば,相手方によるお金又は商品の持ち逃げを怖がるからです。

たとえば,#売買契約 において,自分がお金(=商品代金)又は品物(=商品)を相手方に引き渡したにもかかわらず,相手方が代金の対価である品物を引き渡さず又は商品の代金を支払わない場合,みなさまはどうしますか?おそらく最初のうちは契約の相手方に対して「契約違反だから,商品代金を支払え(又は商品を引き渡せ)」と要求するはずです。しかし,何度も相手方に掛け合ったもののなお相手方がお金を支払わず又は商品を引き渡さないときは,さすがに「契約を解除するから,お金(商品)を返せ!」と主張するでしょう(もちろん,しない方もいらっしゃるかもしれませんが。)。
もし,相手方が最初からお金を支払わない又は商品を引き渡さないことを予め(契約前に)知っていたら,みなさまはその方と契約するでしょうか。殆どの場合,「NO」(=契約しない)と回答するはずです。

民法第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

民法 | e-Gov 法令検索

#民法 において, #契約の解除 についての定めがあります。これは, #契約自由の原則 と併せて, #契約離脱自由の原則 を定めていると言えます。

民法第521条
第1項 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
第2項 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

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このことは #雇用契約 #労働契約 においても同じです。 #契約 である以上, #解約 #解除 は当然あり得るのです。そのことを前提とするならば, #退職理由 を問うことは無意味なのです。

民法第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

第2項・第3項(省略)

民法 | e-Gov 法令検索

なお,民法第627条第1項は,解約の理由を問うていません。

ここから,具体例を用いてお話しする機会を賜ればさいわいです。

自然人(生身の人間のこと。=一般の個人)のAさんは,株式会社甲にプログラマー職として入職しました。
賃金:基本給月額20万円,通勤手当月額2万円,扶養手当月額1万円。
※なお,話を理解しやすくするために,細かい事情を省いています。

事例のため,引用元無し

たとえば,今しがたのAさんの例において,株式会社甲がAさんとの間で合意した「基本給月額20万円」を何らかの事情で月額15万円しか支払わなかったと仮定します。この場合,Aさんは,
1. 契約を存続させつつ,残額分を支払ってくれるよう株式会社甲に申し入れる。
2. 労働基準法第15条第2項の規定に基づいて,労働契約を解除する。
3. 民法第541条の規定に基づいて支払いを求めて催告し,催告後引き続き支払われないときに労働契約を解除する。
のいずれかの手段を選択することができます。いずれの手段は,一長一短を有しています。

仮に,Aさんが「労働契約を解除する」(=退職する)という選択を為した場合,事情を知らないみなさまがこれを非難することができるでしょうか。
答えは「NO」です。なぜならば,法律上は一応筋が通っているからです。

労働契約時に使用者から明示された労働条件の内容と実際とが食い違っている場合,労働者は労働基準法第15条第2項の規定に基づいて無催告・無条件で労働契約を即時で解除することができます。

労働基準法第15条第2項
前項(労働基準法第15条第1項)の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

※括弧書きは,著者加筆。

労働基準法 | e-Gov 法令検索

この場合のAさんの労働契約の解除は法律の規定に基づく正当なものであって,何ら非難されるべきものでないことは明らかです。そのことを差し置いて,事情を知らない第三者が退職理由を質問する形で半ば言外に非難することは,失当と言わざるを得ません。つまり,法律にのっとった自分の正当な行為が他人の根拠なき感情で批判される,おかしな話になってしまうのです。いわば,「悪人を利する」に至り,無法地帯・野放図同然です。

おそらく,当記事をご清読くださっているみなさまがたはここまで申し上げればご理解くださると思いますが,「 #退職理由 を問う」ことは,かくも不可解かつ無駄なことなのです。

この,「 #退職理由 を問う」ことを,別の観点から更に深堀りする機会を賜れば,さいわいです。

ご清読ありがとうございます。

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